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富良野市UIJターン新規就業支援事業に係る移住支援金について

公開日:

「富良野市UIJターン新規就業支援事業に係る移住支援金」の実施について

予備申請書をご提出された方であっても、応募状況や予算上の理由等により、本申請を受付できず移住支援金の交付ができない場合があります。
予備申請書の提出が支援金交付を保証するものではないことを予めご了承ください。

1.事業の目的

東京圏からのUIJターンによる新規就業を促進するため、富良野市に移住して就業・起業したかたに対し、移住支援金を支給します。

2.事業の内容

対象者としての要件を満たすかたに対し、次の金額を移住支援金として支給します。

  • 単身での移住の場合 : 60万円
  • 世帯での移住の場合 : 100万円

※令和4年4月1日以降令和5年3月31日までに18未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき、30万円を加算。
※令和5年4月1日以降に18未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき、100万円を加算。

3.移住等に関する要件

次の(1)から(4)の全てに該当すること。

(1)移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • a : 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
  • b:住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる)。

※注記1:埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県

※注記2:過疎地域自立促進特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)

(2)移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • a : 平成31年4月1日以降に道内の移住支援金を支給する市町村に転入したこと。
  • b : 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
  • c : 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3)その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • a : 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • b : 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • c : その他北海道及び申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(4)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • a : 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • b : 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • c : 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
  • d : 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
  • e : 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

4.仕事に関する要件

次の(1)から(3)のいずれかに該当すること。

(1)就業に関する要件

  • ​​​​​​【一般の場合】
    次に掲げる事項の全てに該当すること。
    • a : 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
    • b : 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
    • c : 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
    • d : 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に在職していること。
    • e : 上記求人への応募日が、マッチングサイトに該当求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
    • f : 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
    • g : 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 【専門人材の場合】
    内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
    • a : 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
    • b : 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
    • c : 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
    • d : 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
    • e : 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(2)起業に関する要件

1年以内に地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定を受けていること。

(3)テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • a : 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • b : 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

5.移住支援金の返還

次に掲げるいずれかに該当するかたは、返還の対象となります。
(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると北海道および市長が認めた場合は対象外となります。)

  1. 【全額の返還】
    • ア : 虚偽の申請等をした場合
    • イ : 申請日から市外に転出した日までの期間が3年に満たない場合
    • ウ : 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
    • エ : 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
  2. 【半額の返還】
    • ア : 申請日から、市外に転出した日までの期間が、3年以上5年以内である場合

6.北海道のマッチングサイト

7.申請手続きの流れ

申請の流れは以下のとおりです。

  1. 要件確認

  2. 電話確認

    • 富良野市商工観光課(0167-39-2312)へ電話のうえご相談ください。

  3. 富良野市へ移住

  4. 予備登録申請

    • 転入日の1か月以内に予備登録申請が必要になります。

    • 予備登録申請がない場合、本申請ができなくなる場合があります。

  5. 本申請

  6. 審査

    • 富良野市にて申請内容を審査し、移住支援金の可否を決定します。

  7. 移住支援金支給

    • 交付決定となった場合、その旨を申請者に通知し支援金を支給します。

8.申請書類

9.移住支援金交付要綱等

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