予算がなくなり次第、予告なく受付を停止することがあります。
お問い合わせいただくタイミングによっては申請受付ならびに支援金等の交付はできないことが想定されますのでご了承ください。
申請をお考えの際は、必ず事前のお問い合わせをお願いします。
「富良野市新規就業移住支援金等交付事業」の実施について
1.事業の目的
次代を担う人材の確保を目指し、富良野市に移住して就職する方に対して、支援金等を交付します。
2.事業の内容
対象者としての要件を満たす方に対し,次の支援金等を交付します。
- 新規就業生活応援ギフト
ふらの市内共通商品券10万円相当分を交付します。 - 新規就業移住支援金
移住される方の状況に応じて以下の金額を交付します。
3年間にわたり毎年申請することができます。- 基本額:10万円(×3年間=合計30万円)
- 世帯加算:10万円(×3年間=合計30万円)
- こども加算:10万円(×3年間=合計30万円/人)
※18歳未満の方と移住する場合、一人につき10万円が加算されます。
- 特定業種加算:10万円(×3年間=合計30万円)
※以下の対象となる業種の企業へ就職した場合に加算されます。
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土木技術職、タクシー・バス運転手、保育士、介護・福祉・医療従事者など、地域で特に人材が不足していると市長が認めた日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる中分類又は小分類単位で特定します。詳しくは一覧をご確認いただくか、お問い合わせください。
特定事業加算_事業一覧(PDF 448KB)
例えば、夫婦とこども2人の合計4人で富良野に移住し、タクシー運転手として3年間働いた場合…
基本額30万円(10万円×3年間)+
世帯加算30万円(10万円×3年間)+
こども加算60万円(10万円×2人×3年間)+
特定業種加算30万円(10万円×3年間)=合計150万円+ふらの市内共通商品券10万円相当分
3.対象者の要件
以下の基本条件を満たす方が対象になり得ます。
その他の詳しい要件は、以下の要件確認フロー及びチェック表、事業実施要綱、Q&Aをご確認ください。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している方
- 申請時に40歳未満の方(特定業種加算又はこども加算の要件に合致する場合に限っては、年齢が50歳未満の方)
- 移住する直前の2年以上、富良野沿線地域(富良野市、中富良野町、上富良野町、南富良野町、占冠村)以外に在住していた方
- 令和6年1月1日以降に、富良野市に転入して、フラノジョブスタイルに掲載の企業へ就職する方
- 週20時間以上であって1年を超える期間の雇用契約に基づいて対象事業所に就業する方
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更等ではなく、新規雇用の方
- 富良野市UIJターン就職移住支援事業における移住支援金の交付対象ではないこと
- 官公庁等に勤務する者またはその被扶養者ではないこと
【申請要件チェック表】新規就業移住支援金等交付事業 (PDF 407KB)
4.フラノジョブスタイル
富良野市が運営する市内しごと情報を発信するサイトです。
このサイトに掲載されていない企業への就職は対象になりません。
URL:https://furanojob.com/
5.申請手続きの流れ
申請及び交付の流れは以下のとおりです。
転入してから1年以内に申請する必要があります。
申請受付期限は、毎年度2月末日までとなっています。それまでに申請書類を提出していただく必要があります。
申請窓口は以下の場所になります。受付時間内での申請が難しい場合は、事前にご相談ください。
※富良野市役所複合庁舎ではありませんのでご注意ください。
6.申請書類
【提出書類チェック表】新規就業移住支援金等交付事業 (PDF 330KB)
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新規就業移住支援金等交付事業申請書(別記第1号様式)
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新規就業移住支援金等交付事業に関する誓約及び同意書(別記第2号様式)
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新規就業移住支援金等交付事業に関する就業証明書(別記第3号様式)
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新規就業移住支援金等交付事業に関する就業先承諾書(別記第4号様式)
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顔写真付きで本人確認ができる書類(運転免許証等)の写し
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富良野市在住の証明書類(住民票の写し等、世帯の場合は同一世帯であることが確認できる書類。)
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連続23ヵ月以上市外在住の証明書類(戸籍の附票の写し、住民票除票の写し等。世帯の場合は、移住元において同一世帯であったことが確認できる書類。)
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市区町村税の滞納がないことを証明する書類(移住元市区町村の納税証明書等。移住前の市区町村に請求してください。申請時点で納税義務を負わない場合は不要。)
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雇用契約日、雇用契約期間が確認できる書類(雇用契約書の写し等)
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その他市長が必要と指示した書類