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富良野市新規就業移住支援金等交付事業について

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「富良野市新規就業移住支援金等交付事業」の実施について

1.事業の目的

次代を担う人材の確保を目指し、富良野市に移住して就職する方に対して、支援金等を支給します。

2.事業の内容

対象者としての要件を満たす方に対し,次の支援金等を支給します。

  1. 新規就業生活応援ギフトの贈呈
    ふらの市内共通商品券10万円分を贈呈します。
  2. 新規就業移住支援金の交付
    移住される方の状況に応じて以下の金額を支給します。
    3年間にわたり毎年申請することができます。
    1. 基本額:10万円(×3年間=合計30万円)
    2. 世帯加算:10万円(×3年間=合計30万円)
    3. こども加算:10万円(×3年間=合計30万円/人)

※18歳未満の方と移住する場合、一人につき10万円が加算されます。

  • 特定業種加算:10万円(×3年間=合計30万円)

※以下の対象となる業種の企業へ就職した場合に加算されます。

  • 土木技術職、タクシー・バス運転手、保育士、介護・福祉・医療従事者など、地域で特に人材が不足していると市長が認めた日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる中分類又は小分類単位で特定します。詳しくは一覧をご確認いただくか、お問い合わせください。
    特定事業加算_事業一覧(PDF 448KB)

例えば、夫婦とこども2人の合計4人で富良野に移住し、タクシー運転手として3年間働いた場合…
基本額30万円(10万円×3年間)+
世帯加算30万円(10万円×3年間)+
こども加算60万円(10万円×2人×3年間)+
特定業種加算30万円(10万円×3年間)=合計150万円+ふらの市内共通商品券10万円

3.対象者の要件

以下の条件を満たす方が対象になり得ます。
その他の詳しい要件は、以下の要件確認フロー及びチェック表、要綱をご確認ください。

  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している方
  • 申請時に40歳未満の方(特定業種加算又はこども加算の要件に合致する場合に限っては、年齢が50歳未満の方)
  • 移住する直前の2年以上、富良野沿線地域(富良野市、中富良野町、上富良野町、南富良野町、占冠村)以外に在住していた方
  • 令和6年1月1日以降に、富良野市に転入して、フラノジョブスタイルに掲載の企業へ就職する方
  • 週20時間以上であって1年を超える期間の雇用契約に基づいて対象事業所に就業する方
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更等ではなく、新規雇用の方
  • 富良野市UIJターン就職移住支援事業における移住支援金の交付対象ではないこと。

フロー2

【申請要件チェック表】新規就業移住支援金等交付事業(PDF 416KB)

富良野市新規就業移住支援金等交付事業実施要綱(PDF 255KB)
富良野市新規就業移住支援金等交付事業Q&A(PDF 193KB)

4.フラノジョブスタイル

富良野市が運営する市内しごと情報を発信するサイトです。
こちらに掲載されていない企業への就職は対象になりません。
URL:https://furanojob.com/

5.申請手続きの流れ

申請の流れは以下のとおりです。
転入してから1年以内に申請が必要です。

手続きフロー

6.申請書類

【提出書類チェック表】新規就業移住支援金等交付事業 (PDF 310KB)

  1. 新規就業移住支援金等交付事業申請書(別記第1号様式)

  2. 新規就業移住支援金等交付事業に関する誓約及び同意書(別記第2号様式)

  3. 新規就業移住支援金等交付事業に関する就業証明書(別記第3号様式)

  4. 新規就業移住支援金等交付事業に関する就業先承諾書(別記第4号様式)

  5. 顔写真付きで本人確認ができる書類(運転免許証等)の写し

  6. 富良野市在住の証明書類(住民票の写し等、世帯の場合は同一世帯であることが確認できる書類)

  7. 連続2年以上市外在住の証明書類(戸籍の附票の写し、住民票除票の写し等。世帯の場合は、移住元において同一世帯であったことが確認できる書類)

  8. 市区町村税の滞納がないことを証明する書類(移住元市区町村の納税証明書等。申請時点で納税義務を負わない場合は不要。)

  9. 雇用契約日、雇用契約期間が確認できる書類(雇用契約書の写し等)

  10. その他市長が必要と指示した書類

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