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介護保険における過誤申立の依頼について

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介護保険の過誤申立とは

 国保連合会の審査において一度決定済の請求内容を修正または取り下げる場合に、富良野市(保険者)に「過誤申立依頼書」を提出し、

その後正しい内容に修正した請求を連合会へ再提出する方法です。

 なお再請求しない場合は、連合会へ請求を再提出する必要はありません。

過誤(通常過誤・同月過誤)とは

 国保連で審査確定した介護給付費について請求誤りなどがあった場合、事業所から保険者に対して過誤依頼書を提出し、

実績の取り下げを行うことになります。

 過誤には、通常過誤・同月過誤の2種類の処理方法があります。

通常過誤

 実績の取り下げを行う方法です。

 再請求がある場合は、取り下げが確定した後に国保連に再請求を行います。

 支払決定額は、その月の介護給付費審査決定額から過誤金額(過誤分の保険請求額と公費請求額)を差し引いた額になります。

(取り下げた審査決定済額を全額返還し、翌月以降の再請求で正しい金額を受け取る)

 原則、通常過誤にて処理を行っていただきます。

同月過誤

 実績の取り下げと再請求を同じ月に行う方法です。

 支払決定額は、その月の請求金額(再請求分を含む)から過誤金額(過誤分の保険請求額と公費請求額)を引いた額となります。

(取り下げた審査決定済額と再請求した正しい金額を相殺した差額を返還または受け取り)

 取り下げる件数が多い場合や、通常過誤で処理した場合に事業所の経営等に影響をおよぼす場合に実施する方法となります。

 同月過誤を実施したい場合には事前に富良野市にご相談ください。

申請方法

過誤請求に伴う高額介護(予防)サービス費の返還について

 過誤を行うことにより利用者が受領済みの高額介護(予防)サービス費等に返還金が発生する場合があります。

 返還が必要となった場合は担当から事業所へ連絡し、返還金に係る納付書を送付しますので、事業所から利用者等へ請求について過誤があったこと、それに伴い高額介護(予防)サービス費の返還が生じたことを説明してください。

 返還について事前説明がなく、トラブルとなることがあります。

 返還に係る説明等については必ず事業所の責任で行っていただくようお願いいたします。

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