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富良野市立地適正化計画に係る届出制度について

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届出制度について

立地適正化計画に係る届出は、これまでの規制に基づく許認可等と異なり、都市機能誘導区域内外での誘導施設の立地動向や居住誘導区域外での住宅開発等を市が事前に把握するために実施するものです。
市がこのような開発や建築の動向を把握し、今後の取り組みに活かすとともに、届出者に対して取組施策の情報提供を行うことで、時間を掛けながら施設や住宅を緩やかに誘導していくことを目指していきます。
富良野市立地適正化計画の公表(令和5年3月31日)により、届出対象となる行為を行う場合は、行為を行う30日前までに富良野市(複合庁舎3階:都市建築課)に届出が必要となります。

届出に関するパンフレット

届出対象となる行為

  1. 都市機能誘導区域外において、誘導施設の一定の開発行為や建築行為等を行う場合

  2. 都市機能誘導区域内において誘導施設を休止または廃止する場合

  3. 居住誘導区域外において3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為等を行う場合

勧告制度

市長は届出をしたものに対して、開発規模の縮小や居住誘導区域または都市機能誘導区域への立地を促すなどの勧告を行うことができます。

罰則規定

届出を怠った場合や虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金に処する罰則が設けられています。

届出様式

該当する行為の届出書に記入し、必要書類を添付の上、2部(正本及び副本)提出してください。届出書については、押印不要です。

1.都市機能誘導区域外において、誘導施設の一定の開発行為や建築行為等を行う場合

1.都市機能誘導区域外において、誘導施設の一定の開発行為や建築行為等を行う場合
  様式 記載例 添付書類
開発行為

様式第18(DOCX 14.4KB)
開発行為届出書

(記載例)様式第18(PDF 47.8KB)
  1. 位置図:縮尺1/1,000程度

  2. 設計図:縮尺1/100程度

建築等行為

様式第19(DOCX 17.7KB)
誘導施設を有する建築物を新築し、または建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書

(記載例)様式第19(PDF 53.5KB)
  1. 位置図:縮尺1/1,000程度

  2. 配置図:縮尺1/100程度

  3. 立面図:2面以上・縮尺1/50程度

  4. 平面図:各階・縮尺1/50程度

上記2つの届出内容を変更する場合

様式第20(DOCX 14.4KB)
行為の変更届出書

(記載例)様式第20(PDF 45.4KB) 変更する行為の添付書類と同じ

 

2.都市機能誘導区域内において誘導施設を休止または廃止する場合

2.都市機能誘導区域内において誘導施設を休止または廃止する場合
  様式 記載例 添付書類
開発行為

様式第21(DOCX 13.8KB)
誘導施設の休廃止届出書

(記載例)様式第21(PDF 45.1KB)

なし

 

3.居住誘導区域外において3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為等を行う場合

3.居住誘導区域外において3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為等を行う場合
  様式 記載例 添付書類
開発行為

様式第10(DOCX 14.5KB)
開発行為届出書

(記載例)様式第10(PDF 46.4KB)
  1. 位置図:縮尺1/1,000程度

  2. 設計図:縮尺1/100程度

建築等行為

様式第11(DOCX 17.8KB)
住宅等を新築し、または建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書

(記載例)様式第11(PDF 51.1KB)
  1. 位置図:縮尺1/1,000程度

  2. 配置図:縮尺1/100程度

  3. 立面図:2面以上・縮尺1/50程度

  4. 平面図:各階・縮尺1/50程度

上記2つの届出内容を変更する場合

様式第12(DOCX 14.4KB)
行為の変更届出書

(記載例)様式第12(PDF 45.6KB) 変更する行為の添付書類と同じ

 

よくある質問

  1. 届出制度はどのような目的でできたのですか。

    • 富良野市では立地適正化計画の制度の趣旨から、居住誘導区域外における住宅の立地動向、都市機能誘導区域外における誘導施設の立地動向を把握し、今後のまちづくりに生かしていくために行うものです。

  2. 届出の開始日は、いつからですか。

    • 令和5年4月1日からです。

  3. 着手する日の30日前とはいつですか。

    • 工事(開発・建築)着手予定日の30日前です。

  4. 届出対象となる「住宅」とはどういったものですか。

    • 一戸建て住宅、長屋、共同住宅、兼用住宅を指します。

  5. サービス付高齢者住宅や社員住宅についても、届出対象となる「住宅」に該当しますか。

    • 実態に応じて、建築基準法の共同住宅に該当すると判断されるものは「住宅」として取り扱います。
      なお、ホテルやコンドミニアムは宿泊施設とみなされ、住宅には該当しません。

  6. 複合施設において、一部に誘導施設を含む場合は対象となりますか。

    • 一部でも誘導施設を有する場合は対象となります。

  7. 届出対象となる「開発行為」とはどういったものですか。

    • 「開発行為」とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます(都市計画法第4条12項)

  8. 建築等行為とは、具体的にどのようなものですか。

    • 建築物を新築または改築する行為(建築基準法第2条第13項)及び建築物の用途を変更する行為をいいます。

  9. 宅地分譲を目的とする開発行為も届出が必要ですか。

    • 居住誘導区域外で、次のような行為を行う場合に届出が必要です。

      • 3区画(3戸分)以上の宅地開発行為

      • 1区画(1戸分)または2区画(2戸分)の宅地の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

  10. 開発許可申請や確認申請の提出の前後関係はどのようにすればいいですか。

    • 法的な前後関係の定めはありませんが、届出制度は開発行為等を事前に市が把握し、誘導区域へと誘導するためのものです。そのため、開発許可申請や確認申請等に先立ち届出をお願いします。

  11. 届出に係る事項に変更が生じた場合はどのようにすれば良いですか。

    • 変更に係る行為に着手する30日前までに所定の様式により届出をお願いします。

  12. 誘導施設に関する届出について、休止と廃止の違いは何ですか。

    • 誘導施設の再開の意思がある場合は休止、再開の意思がない場合は廃止として区分しています。

  13. 都市機能誘導区域内で誘導施設を移転する場合、廃止の届出は必要ですか。

    • 廃止の届出は必要です。

  14. 仮設建築物の建築について、届出は必要ですか。

    • 仮設建築物について、届出は不要です。このほか、災害での応急対応や都市計画事業など一定の行為は届出が不要です。(都市再生特別措置法第88条第1項、同法第108条第1項)

  15. 敷地が誘導区域の内外にまたがる場合、届出は必要ですか。

    • 住宅の整備に関する届出は必要です。誘導施設の整備に関する届出は不要です。誘導施設の休廃止に関する届出は必要です。

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