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事業やお店をはじめられるみなさまへ

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事前に最寄りの消防署へ相談・届出をしましょう!

古民家を使用して飲食店や民泊などを始めたい、空き店舗を使用して新たに事業を始めたいなど、既存の建物で新たに事業やお店を始める場合、建物のテナント部分を新たに貸し出す場合などは消防法や市町村条例に基づき各種届出が必要です。

例として、
(1)事務所→飲食店
(2)住宅→宿泊施設
(3)事業拡大のため店舗増築
など、建物の用途やテナント部分の変更、もしくは、増改築等に伴う面積の変更などがあるときは、建物全体の消防用設備の規制や防火管理についても変更が生じ、新たに消防用設備の設置が必要になったり、防火管理者の選任義務が発生したりすることがあります。

 

新たな事業、お店の営業を始めようとする場合は、消防法や市町村条例に基づき、営業開始前までに消防に必要な届出を行い、火災予防上支障ないか検査を受けてから建物を使用しなければなりませんので、計画段階で最寄りの消防署へ相談・届出をしましょう。

事業やお店を始める時に(パンフレット)(PDF 3.2MB)

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