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特定事業主行動計画(第二次計画)

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特定事業主行動計画(第二次計画)について

1. 行動計画の背景及び趣旨

急速な少子化の進行等に伴い、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育成される環境の整備を目的に、国・地方公共団体・事業主が一体となって総合的な取組を進めるため、平成15年7月に次世代育成支援対策推進法が制定されました。

この法律では、平成17年度から10年間の時限立法として、職員を雇用する立場の地方公共団体を特定事業主に位置づけ、行動計画の策定を義務付けました。これに基づき富良野市においても、平成17年度から平成26年度までの間、5年毎に前期計画・ 後期計画を策定し、職員の子育てと仕事の両立のための取組を進めてきたところです。

こうした取組により、国全体では合計特殊出生率の持ち直し、また、富良野市においても男性の育児休業の取得が見られるなど、一定の効果があったものの、社会全体としては依然として人口の急減、超高齢化に向かっている状況にあり、少子化の流れが変わったとは至っていないことから、平成26年4月に法律の有効期間を10年間延長する等の改正が行われました。

特定事業主である富良野市においても、法律の趣旨にのっとり、次代を担う子どもたちが健やかに生まれ、育てられる環境の整備を継続して推進し、また、国の「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」を踏まえ、職員一人ひとりが、仕事と家庭の両立を図ることができる職場環境の整備を一層進めていくため、国の行動計画策定指針に基づき、これまでの行動計画をもとに「第二次富良野市特定事業主行動計画」を策定するものです。

2. 行動計画の期間

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