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指定給水装置工事事業者に関する各種届出について

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指定給水装置工事事業者更新制度導入について

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度に「更新制」が導入されました。

この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続きが必要となります。

初回の更新時期については、従前の制度で指定を受けた日によって更新までの期間が異なります。

更新時期が近づきましたら、上下水道課から事前に郵送等で通知します。

1.指定期間と初回更新までの有効期間

※初回の更新手続きについては、上下水道課より事前にご連絡いたします。

指定期間と初回更新までの有効期間一覧表
富良野市より指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間
平成10年4月1日から平成11年3月31日 2020年(令和2年)9月29日までの1年間
平成11年4月1日から平成15年3月31日 2021年(令和3年)9月29日までの2年間
平成15年4月1日から平成19年3月31日 2022年(令和4年)9月29日までの3年間
平成19年4月1日から平成25年3月31日 2023年(令和5年)9月29日までの4年間
平成25年4月1日から令和元年9月30日 2024年(令和6年)9月29日までの5年間

2.申請時に必要な提出書類及び持参するもの

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書
  2. 機械器具調書
  3. 誓約書
  4. 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)*申請日前1カ月以内発行のもの
  5. 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本か写し)
  6. 指定給水装置工事事業者申請時確認様式

3.更新に係る事務手続き手数料

10,000円(新規も同額)

4.更新制度に関するお問い合わせ先

富良野市建設水道部上下水道課水道施設係
電話:0167-39-2317

指定給水装置工事事業者に関する各種届出について

新たに指定給水装置工事事業者として指定を受けようとする場合や、既に指定を受けていて、指定事項に異動が生じた場合等には、次にしたがって手続きをして下さい。

新規に指定を受ける場合

法人・個人共通

法人の場合

  • (6)定款(財団法人の場合は寄付行為)の写し
  • (7)登記簿の謄本(履歴事項全部証明書)

個人の場合

  • (8)住民票の写し
    また、上記の書類のほか、手数料10,000円の支払いが必要となります。

指定事項に変更が生じた場合

法人・個人共通

氏名または名称、住所の変更

  • 法人の場合
    • (2)定款(財団法人の場合は寄附行為)の写し
    • (3)登記簿の謄本(履歴事項全部証明書)
  • 個人の場合
    • (4)住民票の写し

法人の役員の変更

事業を廃止、休止または再開する場合

法人・個人共通

給水工事主任技術者を選任または解任した場合

法人・個人共通

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