所得控除について
所得控除はその実情に応じた税負担を求めるため、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、また、そのほか家財が災害にあったとか、家族に大病があったなどの個人的な事情を考慮して所得金額から一定金額の控除を行い負担の調整をするものです。
種類 | 要件 | 控除額 |
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雑損控除 | 前年中に災害などにより資産に損失を受けた場合 | 次のいずれか高いほうの金額
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医療費控除 | 前年中に医療費を支払った場合 | 前年中に支払った医療費の合計額−保険などで補てんされた額−(総所得金額等の合計額×5%または10万円のいずれか低いほうの金額) 限度額200万円 |
社会保険料控除 | 前年中に社会保険料等を支払った場合 | 国民健康保険税料、社会保険料、国民年金保険料などの支払った金額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 前年中に小規模企業共済制度および心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 | 小規模企業共済掛金、心身障害者扶養共済掛金などの支払った金額、確定拠出年金法の企業年金及び個人型年金加入者掛金 |
生命保険料控除
前年中に生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を支払った場合
※割戻金などがある場合は、その金額を支払った保険料の額から差し引いて計算します。
支払保険料の種類 | 支払額 | 生命保険料控除額 |
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新契約(注記1)に係る保険料を支払った場合
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一般生命保険料分((1)+(4)の適用額計(注記2))+個人年金保険料分((2)+(5)の適用額計(注記2))+介護医療保険料分((3)の適用額) ※控除の限度額は7万円です。 |
旧契約(注1)に係る保険料を支払った場合
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一般生命保険料分((1)+(4)の適用額計(注記2))+個人年金保険料分((2)+(5)の適用額計(注記2))+介護医療保険料分((3)の適用額) ※控除の限度額は7万円です。 |
- (注記1)平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等を「新契約」、平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約等を「旧契約」としています。
- (注記2)新契約と旧契約の両方の適用を受ける場合は、新契約に係る適用額と旧契約に係る適用額を合計して計算しますが、適用限度額は28,000円となります。
ただし、旧契約の控除額が28,000円を超える場合は、旧契約に係る適用額のみで計算します。
地震保険料控除
前年中に地震保険料又は(旧)長期損害保険料を支払った場合
※割戻金などがある場合は、その金額を支払った保険料の額から差し引いて計算します。
保険料の種類 | 支払額 |
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地震保険料(注記3)のみを支払った場合 |
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(旧)長期損害保険料(注記4)を支払った場合 |
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両方を支払った場合 | 地震保険料について求めた金額+(旧)長期損害保険料について求めた金額 ※控除の限度額は25,000円です。 |
(注記3)地震保険料とは、本人や本人と生計を一にする親族の有する住宅や家財等を保険又は共済の対象としているもので、地震等を原因とする火災・損壊等に起因して保険金が支払われる損害保険契約等に係る地震保険部分の保険料又は掛金をいいます。
(注記4)(旧)長期損害保険料とは、平成18年12月31日までに締結された損害保険契約等のうち、満期返戻金等のあるもので、保険期間又は共済期間が10年以上のものについての損害保険料をいいます。
障害者控除
要件 | 控除額: 一般の場合 |
控除額: 特別障害者に該当する場合(身体障害者手帳1.2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A) |
控除額: 特別障害者と同居している場合 |
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本人、控除対象配偶者または扶養親族が障害者の場合 | 26万円 | 30万円 | 53万円 |
寡婦・ひとり親控除
寡婦に該当する場合
次のいずれかに該当する場合:26万円
- 夫と死別(または生死不明)で、その後婚姻していない人で合計所得が500万円以下
- 夫と離婚した後婚姻していない人で扶養親族がいる
ひとり親に該当する場合
妻又は夫と死別(または生死不明)または離婚し、その後婚姻していない人及び未婚で総所得金額等の合計額が48万円以下の生計を一にする子を有し、本人の合計所得金額が500万円以下の場合:30万円
勤労学生控除
本人が学生で、合計所得金額が75万円以下で、うち給与所得以外の所得金額が10万円以下の場合:26万円
配偶者控除
納税義務者の合計所得 | 控除額: 一般の場合 |
控除額: 満70歳以上の場合(1月1日現在) |
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1.900万円以下の場合 | 33万円 | 38万円 |
2.900万円超950万円以下の場合 | 22万円 | 26万円 |
3.950万円超1,000万円以下の場合 | 11万円 | 13万円 |
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額 | 控除額: 生計を一にする配偶者を有し、合計所得金額が900万円以下の場合 |
控除額: 生計を一にする配偶者を有し、合計所得金額が900万円超950万円以下の場合 |
控除額: 生計を一にする配偶者を有し、合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合 |
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480,001円から1,000,000円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
1,000,001円から1,050,000円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
1,050,001円から1,100,000円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
1,100,001円から1,150,000円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
1,150,001円から1,200,000円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
1,200,001円から1,250,000円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
1,250,001円から1,300,000円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
1,300,001円から1,330,000円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
1,330,001円以上 | 0万円 | 0円 | 0円 |
扶養控除
要件 | 控除額: 一般の場合 |
控除額: 満19歳以上満22歳未満の場合(1月1日現在) |
控除額: 70歳以上の場合(1月1日現在) |
控除額: 70歳以上の人で同居している本人または配偶者の直系尊属の場合 |
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生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が38万円以下の場合 | 33万円 満16歳未満(1月1日)の年少扶養親族(平成12年1月2日以降生)を除く ※「年少」は非課税基準の判定に含まれる |
45万円 | 38万円 | 45万円 |
基礎控除
すべての納税義務者:43万円