住民税とは
- 市町村民税と道府県民税を合わせた総称が『住民税』です。
- 道府県民税は、市町村民税と合わせて賦課徴収をすることとなっていますので、市民税と道民税を合算した額を納めていただきます。
納税義務者
納税義務者 | 市内に住所がある人《その年の1月1日現在の状況で判断します。》 |
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納めるべき税額 | 均等割と所得割の合計額 |
※住民税は、1月1日現在の住所地(住民票のある市町村)において課税されますので、年度途中での転入や転出による課税市町村の変更はありません。
市民税が課税されない人(令和3年度改正)
均等割も所得割もかからない人 |
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均等割がかからない人 | 前年中の合計所得金額が、次による額以下の人
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所得割がかからない人 | 前年中の総所得金額等が、次による額以下の人
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※合計所得金額:損失繰越控除前の総所得金額等
※総所得金額等:総所得金額、山林所得金額、土地建物・株式等の譲渡所得金額等の合計額
住民税の申告
- 1月1日現在、富良野市に住所を有する人は次の場合を除いて申告をしなければなりません。
- (1)所得税の確定申告書を提出した人
- (2)勤務先(給与支払者)から給与支払報告書(源泉徴収票)が提出されているかた
- ※給与以外の所得がある場合、給与支払報告書(源泉徴収票)に記載されている控除(社会保険料控除場合、障害者控除、配偶者控除、扶養控除など)の内容に変更があった場合、医療費控除等を受ける場合などは、確定申告または住民税の申告が必要となります。
- ※年末調整が行われていない場合や2か所以上から給与の支払いを受けている人は、確定申告または住民税の申告が必要となる場合があります。
- (3)年金支払者から公的年金等支払報告書(源泉徴収票)が提出されているかた(公的年金等に係る所得があるかた)
- ※公的年金等以外の所得がある場合、公的年金等支払報告書(源泉徴収票)に記載されている控除(社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除など)の内容に変更があった場合、医療費控除や生命保険料控除を受ける場合などは、確定申告または住民税の申告が必要となります。
- ※国民健康保険税や後期高齢者保険料等が年金天引きされていない場合には、確定申告または住民税の申告が必要となる場合があります。
- ※複数の年金を受けている人は、確定申告が必要となる場合があります。
- 提出先;1月1日現在の住所地の市区町村(確定申告をするかたは管轄の税務署)
- 提出期限:3月15日(土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合は、その翌日となります)
給与支払報告書の提出(給与の支払者)
1月1日から12月31日の間に給与(※注記)を支払ったかたは、給与の支払いを受けたかたごとに給与支払報告書(個人別明細書)を2部作成し、翌年の1月末日までに、給与の支払いを受けたかたがその年の1月1日現在に居住する市町村に、特別徴収対象者分及び普通徴収対象者分ごとにまとめ、給与支払報告書(総括表)を添えて提出して下さい。
※注記:「給与」とは主に俸給、給料、賃金、賞与及び歳費を指しますが、その他内容により給与に該当するものがあります(例えば各種団体や町内会の役員等に対する手当も該当する場合があります。)詳しくは税務署又は市税務課にお問い合わせ願います。
納税の方法
- 住民税は、次のいずれかの方法により納めていただきます。
- (1)公的年金等受給者の場合:公的年金等からの特別徴収
- ※次の3点にすべて該当する人の公的年金等にかかる市民税は、原則として公的年金等から特別徴収されます。(特別徴収とならない場合は、(3)の普通徴収により納めていただきます)
- 4月1日現在65歳以上の人
- 老齢等年金給付が年額18万円以上の人
- 介護保険料が特別徴収されている人
- ※他の所得がある場合は、それらの所得にかかる税額は(2)(3)のいずれかの方法により納めていただきます。
- ※年度の途中で、確定申告等の事由により税額変更が生じた場合は、特別徴収が中止され普通徴収へ変更となる場合があります。
- ※次の3点にすべて該当する人の公的年金等にかかる市民税は、原則として公的年金等から特別徴収されます。(特別徴収とならない場合は、(3)の普通徴収により納めていただきます)
- (2)給与所得者の場合:給与からの特別徴収(該当する事業所のみ)
- ※年税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、給与支払者が、市役所からの通知に基づき毎月の給与から税額を差し引いて、これを取りまとめて納めます。該当する人の税額は、給与支払者を通じて特別徴収税額の通知書によりお知らせいたします。
- ※年の途中で退職したことにより給与からの特別徴収ができなくなった残りの税額は、最後の給与や退職手当等から一括徴収するか、(3)の普通徴収のいずれかの方法により納めていただきます。(ただし、1月以降に退職した場合はすべて一括徴収により納めていただきます)
なお、再就職された場合、残りの税額を新しい事業所において特別徴収することができる場合がありますのでお問い合わせください。- 納期限:翌月10日まで
- (3)事業所得等を有する人または上記(1)(2)に該当しない人の場合:普通徴収
- ※市役所から送付された納税通知書により納めていただきます。
- ※納め忘れなどのない口座振替をご利用いただくと便利です。
- 納期限:各納期限は次の「市税等の納期限」のページにて確認してください。
- 「市税等の納期限」のページへのリンク
- (1)公的年金等受給者の場合:公的年金等からの特別徴収