小型はかり定期検査
取引や証明上の計量に使用する「はかり」は、検定証印等が付されていなければならず、また、2年に1度の定期検査を受検することが計量法(第19条)で義務づけられています。検査証印等が付されていない「はかり」は取引や証明上の計量には使用できません。
つきましては、現在、取引・証明等に使用されている能力1t未満の「はかり」を使用されており、その「はかり」が検査対象となり得る場合は、別紙の事前調査表に必要事項を記入のうえ、商工観光課まで提出してください。後日検査内容について担当より個別にご連絡いたします。
詳しくは、北海道ホームページ(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/krk/R3teikikensa.html)
検査実施期間・場所
令和8年6月15日(月曜日) 山部福祉センター
令和8年6月16日(火曜日)17日(水曜日) 市役所複合庁舎駐車場車庫
(受検対象者に後日ハガキで日時、場所をお知らせします)
事前調査表提出先・提出期限
令和8年5月21日(木曜日)17:00まで
商工観光課に持参・郵送・FAX23-2123で
〒076-0031 富良野市本町2番27号 コンシェルジュフラノ2階
