総合トップ暮らしの情報記事「iPhoneのマイナンバーカード」は当面、本市窓口での本人確認書類として利用できません。

「iPhoneのマイナンバーカード」は当面、本市窓口での本人確認書類として利用できません。

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 デジタル庁において、令和7年8月5日から「iPhoneのマイナンバーカード」(外部リンク)により本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」(外部リンク)の提供が開始され、「iPhoneのマイナンバーカード」による対面での本人確認が可能となりましたが、本市では現在準備中のため、本市窓口における各種手続きにおいては、「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。

 当面、本市窓口で本人確認書類が必要な手続きをされる際は、「実物のマイナンバーカード」、その他本人確認書類として認められるものをご持参くださいますようお願いいたします。

「スマートフォンのマイナンバーカード」サービスについて

 マイナンバーカードと対応機種のスマートフォンをお持ちの方は、マイナンバーカードの機能をスマートフォンに搭載することができます(「Androidスマホ用電子証明書」及び「iPhoneのマイナンバーカード」)。搭載すると、実物のマイナンバーカードを持ち歩くことなく、スマートフォンだけでマイナポータルの利用やコンビニ等での証明書交付サービスなどの各種サービスを利用することができるようになります。利用可能なサービスや始め方など、詳細についてはデジタル庁ホームページをご覧ください。

デジタル庁「スマートフォンのマイナンバーカード」(外部リンク)

 

※スマートフォンのマイナンバーカード機能の利用申込については、本市窓口では対応しておりません。マイナポータルアプリからご本人がお申し込みください。また、操作方法のお問い合わせについても本市窓口では対応しておりませんので、ご不明な点はマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へお問い合わせください。

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