総合トップ暮らしの情報記事令和6年12月2日以降の後期高齢者医療被保険者証について

令和6年12月2日以降の後期高齢者医療被保険者証について

公開日:

後期高齢者医療保険被保険証の新規発行が終了します

国の法改正により、令和6年12月2日以降、保険証の新規発行が終了し、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに変わります。

令和6年12月2日以降、現行の保険証の新規発行・再発行はできません。

詳しくは政府広報オンラインをご確認ください。

政府広報オンライン

お手元にある後期高齢者医療保険被保険証は令和6年12月2日以降も有効期限まで使えます

令和6年12月1日までに発行された保険証については、保険証に記載されている有効期限まで使用できます。
なお、有効期限内であっても、住民票の異動などにより保険証の記載事項に変更があった場合は、お手元にある保険証は使用できなくなります。マイナ保険証もしくは資格確認書を使用してください。

マイナ保険証利用のメリットは厚生労働省ホームページをご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

後期高齢者医療資格確認書について

マイナ保険証をお持ちでない方が、保険診療を受けられるように交付するものです。

資格確認書は申請がなくても交付します。

資格確認書を提示することで、これまでと同じように一定の負担割合にて医療機関を受診することができます。

令和6年12月2日以降の後期高齢者医療保険被保険証の取扱いについて

令和6年12月2日以降の保険証の取扱い
後期高齢者医療保険被保険証の有効期限や加入状況 令和6年12月2日以降の取扱い
お手元の保険証の有効期限が令和7年7月31日の方

マイナ保険証をお持ちの方

有効期限が到来する前に
「資格情報のお知らせ」を交付します

マイナ保険証を

お持ちでない方
有効期限が到来する前に
「資格確認書」を交付します

令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に

新規加入する方

マイナ保険証の有無にかかわらず
「資格確認書」を交付します
令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に、住民票等の異動により保険証の記載事項に変更があった方 マイナ保険証の有無にかかわらず
「資格確認書」を交付します
令和7年8月1日以降に
後期高齢者医療保険に加入される方
マイナ保険証の有無に応じて「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します

マイナ保険証の利用登録解除について

マイナンバーカードの保険証利用登録の解除を希望される場合、申請により利用登録解除を行うことができます。
市民課医療年金係(3-5番窓口)までお問い合わせください。

カテゴリー