令和6年12月2日以降、現行の国民健康保険被保険者証は新たに発行されなくなります
国の法改正により、令和6年12月2日以降、国民健康保険被保険者証の新規発行が終了となり、保険証登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行することとなりました。
なお、令和6年12月1日までに発行の国民健康保険被保険者証は、記載の有効期限までお使いいただけます。
※有効期限内であっても、住民票の異動等により被保険者証の記載事項に変更があった場合や、転職等により加入する健康保険が国民健康保険から変更となった場合は、お手元の被保険者証は使用できなくなります。
マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」をお渡しします。
令和6年12月2日以降の国民健康保険被保険者証の取扱いについて
〇資格確認書について【国民健康保険加入者の方】
マイナ保険証をお持ちでない方が、保険診療が受けられるように交付するものです。
資格確認書は申請がなくても交付します。
資格確認書を提示することで、これまでと同じように一定の負担割合にて医療機関等を受診することができます。
〇令和6年12月2日以降の国民健康保険の資格を取得・喪失する手続きについて
こんなとき |
届出に必要なもの |
転職等により、職場の 健康保険を脱退したとき |
・資格喪失証明書 |
転職等により、職場の 健康保険に加入したとき |
下記の(1)から(4)のいずれかが必要です。 ※(1)から(4)については国保から離脱する全ての方の分が必要です。 (1)職場の健康保険から発行された資格情報のお知らせ (2)職場の健康保険から発行された資格確認書 (3)マイナポータルの画面PDF (4)職場の健康保険から発行された資格取得証明書 |
〇令和6年12月2日以降、被保険者証の新規発行終了後の取扱いについて【国民健康保険加入者の方】
令和6年12月2日以降、被保険者証の新規発行終了後の取扱いについては、下図のようになります。
保険証の有効期限が 令和7年7月31日の方 |
マイナ保険証を お持ちの方 |
有効期限が到来する前に 資格情報のお知らせを交付します。 (申請は不要です) |
マイナ保険証を お持ちでない方 |
有効期限が到来する前に 資格確認書を交付します。 (申請は不要です) |
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保険証の有効期限が 70歳の誕生日末日の方 |
マイナ保険証を お持ちの方 |
有効期限が到来する前に 資格情報のお知らせを交付します。 (申請は不要です) |
マイナ保険証を お持ちでない方 |
有効期限が到来する前に 資格確認書を交付します。 (申請は不要です) |
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保険証の有効期限が 75歳の誕生日前日の方 |
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行します。 後期高齢者医療制度移行後の取扱いについては、後期高齢者医療制度のページをご確認ください。 |
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住民票の異動等により保険証の 記載事項に変更があった方 |
お持ちの被保険者証を返却していただき、マイナ保険証の有無に応じて資格情報のお知らせ又は資格確認書を交付します。
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令和6年12月2日以降に富良野市国民健康保険に加入される方 |
加入時に届出していただくマイナ保険証の有無に応じて資格情報のお知らせ又は資格確認書を交付します。 |
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富良野市国民健康保険を離脱し、他健康保険に加入される方 |
保険証新規発行終了後の取扱いについては保険者ごとに異なります。 加入先の保険者にご確認ください |
〇マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録解除を希望される場合、申請により利用登録解除を行うことができます。
市民課医療年金係(3-5窓口)までお問い合わせください。