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令和6年度 個人住民税(市民税・道民税)の定額減税について

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制度の概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担緩和の観点から、令和6年度税制改正において、令和6年分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

対象となる方

令和6年度の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下)の個人住民税所得割の納税義務者

※以下に該当する方は対象ではありません。

・令和6年度分の個人住民税が非課税の方

・令和6年度分の個人住民税が均等割及び森林環境税のみ課税の方

定額減税額(特別税額控除額)

定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割の額を超える場合は、その所得割の額を限度とします。

・納税者本人・・・・・・・1万円

・控除対象配偶者及び扶養親族(国内居住者に限る)・・・・・1人につき1万円
 

★計算例:控除対象配偶者、扶養の子2人の世帯の場合

 納税者本人(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+扶養の子2人(2万円)=4万円
 

※定額減税はすべての税額控除(寄附金控除や住宅取得控除など)を行った後の所得割から行います。

定額減税の適用状況の確認方法

・給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の場合

 令和6年度給与所得等に係る市民税・道民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)内に記載

・普通徴収(個人払い)又は公的年金等に係る特別徴収の場合

 令和6年度市民税・道民税・森林環境税 納税通知書兼変更通知書の明細書内に記載

定額減税の実施方法

(1)給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月分の給与からの特別徴収は行わず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月に分割して徴収されます。

※定額減税の対象でない方は、例年どおり令和6年6月から特別徴収されます。
定額減税1.png

(2)普通徴収(個人で納付)の場合

第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
定額減税2.png

(3)公的年金等の所得に係る特別徴収の場合

令和6年10月分の公的年金からの特別徴収税額から控除し、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の税額から、順次控除されます。
定額減税3.png

その他、注意事項

・定額減税の特別税額控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。

・現年分離課税対象となる退職手当等に係る所得割額は定額減税の対象とはなりません。

・条例による減免は、定額減税を行った後の住民税に対して行うこととなります。

・以下の算定基礎となる令和6年度所得割は、定額減税の特別税額控除が適用される前(調整控除後)の額となります。

  • ふるさと納税の特例控除の控除上限額
  • 公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)

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