償却資産とは
償却資産とは、「土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形固定資産」のことで、「法人税法又は所得税法の規定による減価償却の対象となるべき資産(耐用年数が1年未満や自動車税・軽自動車税の課税対象であるもの等を除く)」のことをいい、土地や家屋と同様に固定資産税の対象となります。
詳細については「償却資産申告の手引き(令和6年度版)」をご参照ください。
申告の対象者
毎年1月1日現在、富良野市内で事業を営んでいる個人又は法人のかたで、償却資産を所有されているかたです。
上記に該当するかたはその年の1月31日(法定提出期限)までに申告書を提出しなければいけません。(地方税法第383条)
農耕作業用トレーラの課税について
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施工規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、小型特殊自動車として軽自動車税の課税対象となることとなりました。
詳細については「農耕作業用トレーラの課税について」をご参照ください。
令和6年度申告書類送付について
市内で事業を営んでいることを確認することができた個人・法人のかたについては、12月中旬頃に申告書類等を送付します。
また、すでに市内で事業を営んでいるかたで本市から申告書類の送付がなかったかたについてはお手数ですが、「償却資産申告書」及び「種類別明細書」をダウンロードして使用してください。
令和6年度償却資産の申告について
提出期限は令和6年1月31日(水曜日)です。
また、平成28年度より申告書提出の際は、「個人番号又は法人番号」を記載して提出しなければなりませんのでご注意ください。
詳細については「償却資産申告書へのマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載と本人確認について」をご参照ください。