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富良野市景観条例に基づく届出について

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富良野市の景観保全に関して

富良野市では平成2年より「富良野らしさの自然環境を守る条例」を制定し、景観の保全に取り組んで参りました。

しかし、同条例の制定から約30年が経過し、富良野市を取り巻く社会環境が変化していることから、農業と観光の調和のとれた富良野らしい景観形成を図るため、令和2年6月10日に景観法に基づく「富良野市景観条例」を制定し、令和2年11月には「富良野市景観計画」を策定し、富良野市は景観行政団体となりました。

富良野市景観条例に関する届け出について

届出等が必要な区域

届出等が必要な区域は富良野市全域です。

届出対象行為

一定規模を超える建築物の新築等、工作物の新設等、都市計画法に基づく開発行為を行う場合は、
行為を着手する30日前までに届出が必要になります。
(ご不明な点、疑問点がございましたら、下記問い合わせ先までご連絡下さい。)
 

届出対象行為に関する表
種類・行為 規模

 

 

 

新築・移転 高さ10メートルを超えるもの又は延べ面積700平方メートルを超えるもの
増築・改築

増改築により上記対象面積を超える場合

ただし、増改築前の規模がすでに対象規模を超え、増改築する床面積の合計が10平方メートル以下の場合は対象外

外観を変更する修繕、変更

新築または移転の届出が必要な規模の建築物で、いずれかの立面の 1/2 を超える外観修繕、模様替え、色彩の変更を行うもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さく、塀、擁壁等 高さ 5メートルを超えるもの

鉄筋コンクリート造柱、鉄柱、木柱等

 

 

 

高さ 10メートル(建築物と一体となって設置されている場合は、地盤面か ら工作物の上端までの高さが 10メートル)を超えるもの

風力発電設備

煙突その他これに類するもの

物見塔その他これに類するもの

彫刻、記念碑等

 

 

 

 

高さ 10メートル又は築造面積 1,000 平方メートル(建築物と一体となって設置されて いる場合は、地盤面から工作物の上端までの高さが 10メートル)を超える もの

観覧車、コースター等

自動車車庫等の用に供する立体施設

アスファルトプラント等製造施設

石油、ガス、穀物、飼料等処理施設

汚物処理施設、ごみ焼却施設等
太陽電池発電設備 高さ5メートル又は築造面積2,000 平方メートルを超えるもの
  修繕、模様替え

新築または移転の届出が必要な規模で、いずれかの立面の 1/2 を 超える外観修繕、模様替え、色彩の変更を行うもの

開発行為等 当該行為に係る土地の面積が 3,000 平方メートルを超えるもの

屋外における土石、再生資源、建設資材、その他物件の堆積(工事用現場資材等の一時的なものを除く)

当該行為に係る土地の面積が 3,000 平方メートルを超えるもの

 

提出書類

届出の際には「届出書」の他に、下記書類を提出してください。
(届出書・環境保全調書は「富良野市景観条例に基づく届出(様式集)」よりダウンロードできます)

建築物、工作物の提出書類

建築物、工作物の提出書類一覧表
提出物の種類 明記すべき事項 縮尺・備考
位置図

建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面

2500分の1以上
現況写真

当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

500分の1以上
配置図 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面 100分の1以上
立面図 建築物又は工作物の彩色が施された2面以上の立面図 50分の1以上
平面図 その他参考となるべき事項を記載した図書 100分の1以上
環境保全調書 別紙様式あり(環境保全調書様式) 無し

開発行為の場合の提出書類

開発行為の提出書類一覧表
提出物の種類 明記すべき事項 縮尺・備考
位置図

当該開発行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面

2500分の1以上
現況写真

当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

500分の1以上
配置図 設計図又は施工方法を明らかにする図面 100分の1以上
平面図 その他参考となるべき事項を記載した図書 100分の1以上
環境保全調書 別紙様式あり(環境保全調書様式) 無し

富良野市景観条例手続きガイド

届出の手続についてまとめたものとなります。参考にご覧ください。

富良野市景観条例手続きガイド (PDF 229KB)

富良野市景観計画について

富良野市景観計画は下記よりご覧ください。

富良野市景観計画 (PDF 6.17MB)

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