総合トップ暮らしの情報記事交通事故等(第三者行為による)で国民健康保険証を使用するとき

交通事故等(第三者行為による)で国民健康保険証を使用するとき

公開日:

車や自転車などの交通事故では、第三者から傷害を受けた場合でも国保でお医者さんにかかることができます。必ず国保の窓口に届け出ましょう。
医療費は加害者が全額負担するのが原則です。そのため国保が医療費を一時的に立て替え、あとから加害者に請求します。

必ず届け出をしましょう

  1. 警察に届け出る
    • 交通事故にあったら、すみやかに警察に届け出て、「事故証明書」をもらいます。
  2. 国保の窓口に届け出る
    • 国保の窓口に「第三者行為による傷病届」を提出します。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印かん
  • 事故証明書

その他第三者行為

次の場合も第三者行為行為として対象になりますので、国保の窓口で相談・届出をしてください。

  • スキー、スノーボードなどの衝突・接触事故によるけが
  • 他人の飼っている動物にかまれる
  • 工事現場からの落下物などによるけが等

★注意!示談の前にご相談ください

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、その事故については国保が使えなくなります。示談の前に必ず国保に相談しましょう。

提出書類

提出書類一覧表
様式 手続き内容
第三者行為による被害届(140KB) 交通事故等により国保を利用する場合に提出が必要。
事故発生状況報告書(265KB) 自己が発生したときの状況を記載する様式。過失割合を算定するために必要。
念書(兼同意書)(5KB) 被害者(被保険者)が記入。富良野市の損害賠償請求権を確保するために必要。
交通事故証明書 交通事故の発生を証明するため(自動車安全運転センターにて発行)
交通事故証明書入手不能理由書(64KB) 交通事故証明書が人身事故扱いでない場合に提出が必要。
基本調査書(26KB) 交通事故等により国保を利用する場合に内容確認のため提出が必要。

 ※ご不明な点等がありましたら富良野市役所市民生活部市民課国民健康保険係までご連絡ください。

連絡および送付先

富良野市役所 市民生活部市民課国民健康保険係

住所:〒076-8555 富良野市弥生町1番1号
電話:0167-39-2310

カテゴリー