水道の使用は、給水契約に基づくものであり、届出の義務や料金などは、富良野市水道事業給水条例等により定められています。
この「給水契約」は、民法上の「定型約款」に該当することとなり、富良野市水道事業給水条例等が契約の内容となります。
契約の内容は、下記リンク先よりご確認下さい。
定型約款とは
令和2年4月1日施行の新民法により、「定型約款」に関する規定
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者より準備された条項の総体」とされています。
本市において、水道給水契約の条件を定めた富良野市水道事業給水条例等は、この「定型約款」に該当します。