使⽤開始・中⽌(変更)の届出⼿続き
富良野市の水道の使用については、富良野市水道事業給水条例等が契約の内容となります。
あらかじめご確認のうえ、お申し込みください。
インターネットで申し込みいただけるのは、3営業日以降で2か月以内に水道を使用開始、使用中止される方です。
それ以外の方は、お電話にてご連絡ください。
料金について
料金は給水用途(一般用や営業用等)によって異なります。詳細につきましては下記のページをご確認ください。
届出手続きへのリンク先とQRコード
- 使用開始
- 市外(給水区域外)からお引越しをされるかた

- 市外(給水区域外)からお引越しをされるかた
- 使用中止
- 市外(給水区域外)へお引越しされるかた

- 市外(給水区域外)へお引越しされるかた
- 市内転居(開始・中止)
- 市内(給水区域内)でお引越しをされるかた

- 市内(給水区域内)でお引越しをされるかた
契約者名・連絡先等の変更手続きは、こちらでは対応できませんので、お電話にてご連絡ください。
インターネットでの申し込みは24時間可能ですが、届出の受付処理は祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の8時30から17時15分の間に行います。
届出の受付完了については、こちらからご連絡いたしませんのでご了承ください。(ただし、確認事項がある場合はご連絡させていただく場合があります。)
お電話でも受け付けています!

連絡先 : 電話番号0167-39-2317
平日8時30分から17時15分まで
使用開始のときは
新たに水道を使用するときは、あらかじめ届出が必要です。
*入居したときに水道が使用できても届出がない場合、無届使用となり給水停止や遡及して料金等の支払いが発生することがあります。
*新築入居の際にも届出をお忘れなく!
使用中止のときは
転居や転出、長期不在などで水道を中止するときは、届出が必要です。
届出がない場合は、使用水量が「0㎥」でも基本料金を請求させていただくことになります。
また、日付を遡っての受付はできませんので、早めにご連絡下さい。
*住宅の解体等で水道施設を撤去する際は、事前に届出が必要です。なお、詳細については、当課にお問い合わせ下さい。
使用中止は、料金請求だけを止めるもので水は出る状態になっています。
必ず水抜栓を閉めて下さい。止水栓で止めて欲しい場合は、届出の際に申出て下さい。
各種変更があるときは
死亡等による使⽤者、⽀払⽅法や連絡先などを変更したい場合には、届出が必要です。
事業の開始や終了による用途変更も随時受付しています。
