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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

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近年、集中豪雨の増加に伴い全国各地で豪雨災害が頻発しており、特に社会福祉施設などの防災上の配慮を要する方が利用する施設(以下、「要配慮者利用施設」という。)での被害が発生しています。

こうした施設では避難に多くの時間を要し、また、災害が発生した場合には人的な被害が発生するおそれがあります。

このため、2017年(平成29年)6月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、市町村の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者は「土砂災害」・「洪水」に関する避難確保計画の作成、報告及び避難訓練の実施が義務化されました。 

要配慮者利用施設の管理者は、「避難確保計画作成の手引き」・「避難確保計画(ひな形)」等を参考に、施設の実態に応じた避難確保計画の作成と市への提出をお願いします。

対象施設

避難確保計画作成のための様式・資料など

避難確保計画の提出先

富良野市総務課

その他

避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、市の担当課へ報告してください。

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