令和元年10月から新たに、経験・技術のある職員に重点化した介護職員の更なる処遇改善を図る「介護職員等特定処遇改善加算」(以下、「特定加算」という。)が新設され、介護人材確保のための取組みがより一層促進されます。
当該加算の算定にあたっては、以下の「特定加算の算定要件」及び「賃金改善方法」の2つの要件を満たす必要がありますので、ご留意の上、当該加算の取得に努めてください。
特定加算の算定要件
特定加算Ⅰの算定は、以下の(1)から(4)の全てを、特定加算Ⅱの算定は、以下の(2)から(4)のいずれも満たす必要があります。
(1)介護福祉士の配置等要件(加算のみ)
サービス提供体制加算のもっとも上位の区分(訪問介護にあっては特定事業所加算Ⅰ又はⅡ、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算Ⅰイまたは入居継続支援加算、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算Ⅰイまたは日常生活継続支援加算)を算定していること。
(2)現行加算要件
現行加算(介護職員処遇改善加算)ⅠからⅢまでのいずれかを算定していること(特定加算と同時に現行加算の処遇改善計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)
(3)職場環境等要件
平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全て職員に周知していること。この処遇改善については、複数の取組みを行っていることとし、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに1以上の取組みを行う事。
(4)見える化の要件(令和2年度より算定要件)
特定加算に基づく取組について、ホームページの掲載等により公表していること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。
当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業所のホームページを活用等、外部から見える形で公表すること。
特定加算の賃金改善方法
以下のルールにより設定した賃上げルールのもと賃上げを行う単位を、法人又は事業所のどちらかにするか決めることができます。
ルール1:賃上げを行う職員の範囲
次の1、2又は3のどの職員の範囲で賃上げするかを決める必要があります。なお、Aを定義する際のルールとして、介護福祉士の資格は求めるが、10年より短い勤続年数でも可。他の法人での経験もカウント可能です。
- 範囲1:経験・技能のある介護職員(Aのみ)
- 範囲2:介護職員全体(A+B)
- 範囲3:職員全体(A+B+C)
ルール2:賃上げの額と方法(配分ルール)
上記1、2又は3の職員の範囲のいずれにおいても、Aのうち1人以上は、月額8万円の賃金増又は年収440万円までの賃金増が必要で、かつ、平均改善額については、AはBの2倍以上、CはBの2分の1以下とする必要があります。
※詳しくは、別添のPDF『介護保険最新情報vol.719』をご確認ください。
加算にかかる必要書類
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス) | 算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス)(PDF版) | 算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス)(エクセル版) |
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介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス) | 算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス)(PDF版) | 算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス)(エクセル版) |
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業) | 算定に係る体制等に関する届出書(総合事業)(PDF版) | 算定に係る体制等に関する届出書(総合事業)(エクセル版) |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防・日常生活支援総合事業) | 算定に係る体制等状況一覧表(総合事業)(PDF版) | 算定に係る体制等状況一覧表(総合事業)(エクセル版) |
介護職員等特定処遇改善加算計画書(別紙様式2) | 特定処遇改善加算計画書(PDF版) | 特定処遇改善加算計画書(ワード版) |
指定権者内事業所一覧表(添付書類1) | 指定権者内事業所一覧表(PDF版) | 指定権者内事業所一覧表(ワード版) |
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届出対象都道府県内一覧表(添付書類2) | 届出対象都道府県内一覧表(PDF版) | 届出対象都道府県内一覧表(ワード版) |
都道府県内状況一覧表(添付書類3) | 都道府県内状況一覧表(PDF版) | 都道府県内状況一覧表(ワード版) |
特別な事情に係る届出書 | 特別な事情に係る届出書(PDF版) | 特別な事情に係る届出書(ワード版) |
令和元年10月から算定する場合の提出期限:令和元年8月30日(金曜日)