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介護職員等特定処遇改善加算について

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令和元年10月から新たに、経験・技術のある職員に重点化した介護職員の更なる処遇改善を図る「介護職員等特定処遇改善加算」(以下、「特定加算」という。)が新設され、介護人材確保のための取組みがより一層促進されます。
当該加算の算定にあたっては、以下の「特定加算の算定要件」及び「賃金改善方法」の2つの要件を満たす必要がありますので、ご留意の上、当該加算の取得に努めてください。

特定加算の算定要件

特定加算Ⅰの算定は、以下の(1)から(4)の全てを、特定加算Ⅱの算定は、以下の(2)から(4)のいずれも満たす必要があります。

(1)介護福祉士の配置等要件(加算のみ)

サービス提供体制加算のもっとも上位の区分(訪問介護にあっては特定事業所加算Ⅰ又はⅡ、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算Ⅰイまたは入居継続支援加算、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算Ⅰイまたは日常生活継続支援加算)を算定していること。

(2)現行加算要件

現行加算(介護職員処遇改善加算)ⅠからⅢまでのいずれかを算定していること(特定加算と同時に現行加算の処遇改善計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)

(3)職場環境等要件

平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全て職員に周知していること。この処遇改善については、複数の取組みを行っていることとし、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに1以上の取組みを行う事。

(4)見える化の要件(令和2年度より算定要件)

特定加算に基づく取組について、ホームページの掲載等により公表していること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。

当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業所のホームページを活用等、外部から見える形で公表すること。

特定加算の賃金改善方法

以下のルールにより設定した賃上げルールのもと賃上げを行う単位を、法人又は事業所のどちらかにするか決めることができます。

ルール1:賃上げを行う職員の範囲

次の1、2又は3のどの職員の範囲で賃上げするかを決める必要があります。なお、Aを定義する際のルールとして、介護福祉士の資格は求めるが、10年より短い勤続年数でも可。他の法人での経験もカウント可能です。

  • 範囲1:経験・技能のある介護職員(Aのみ)
  • 範囲2:介護職員全体(A+B)
  • 範囲3:職員全体(A+B+C)

ルール2:賃上げの額と方法(配分ルール)

上記1、2又は3の職員の範囲のいずれにおいても、Aのうち1人以上は、月額8万円の賃金増又は年収440万円までの賃金増が必要で、かつ、平均改善額については、AはBの2倍以上、CはBの2分の1以下とする必要があります。

※詳しくは、別添のPDF『介護保険最新情報vol.719』をご確認ください。

加算にかかる必要書類

必ず提出する書類一覧表
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス) 算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス)(PDF版) 算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス)(エクセル版)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス) 算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス)(PDF版) 算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス)(エクセル版)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業) 算定に係る体制等に関する届出書(総合事業)(PDF版) 算定に係る体制等に関する届出書(総合事業)(エクセル版)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防・日常生活支援総合事業) 算定に係る体制等状況一覧表(総合事業)(PDF版) 算定に係る体制等状況一覧表(総合事業)(エクセル版)
介護職員等特定処遇改善加算計画書(別紙様式2) 特定処遇改善加算計画書(PDF版) 特定処遇改善加算計画書(ワード版)
必要に応じて提出する書類一覧表
指定権者内事業所一覧表(添付書類1) 指定権者内事業所一覧表(PDF版) 指定権者内事業所一覧表(ワード版)
届出対象都道府県内一覧表(添付書類2) 届出対象都道府県内一覧表(PDF版) 届出対象都道府県内一覧表(ワード版)
都道府県内状況一覧表(添付書類3) 都道府県内状況一覧表(PDF版) 都道府県内状況一覧表(ワード版)
特別な事情に係る届出書 特別な事情に係る届出書(PDF版) 特別な事情に係る届出書(ワード版)

令和元年10月から算定する場合の提出期限:令和元年8月30日(金曜日)

別添

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