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中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別法)に基づく先端設備等導入計画について

公開日:

富良野市では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画の策定について、現行の基本計画が令和5年6月21日で終了することに伴い、新規の基本計画策定を国と協議しておりましたが、この度同意を得ましたので公表します。

中小企業等経営強化法の概要

  • 先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
  • この計画は、設備を設置する事業所がある市町村が、国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
  • 認定を受けた場合、固定資産税の特例や、金融支援等の支援を受けることが可能になります。
  • 制度の詳細や必要書類等は、以下のリンクから中小企業庁ホームページに掲載の「概要資料等」でご確認ください。

中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」

富良野市の導入促進基本計画

富良野市の導入促進基本計画 (PDF 341KB)

  • 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
  • 対象地域:富良野市内全域
  • 対象業種、事業:すべての業種及びすべての事業
  • 対象設備:経営強化法施行規則第7条第1項に定める設備すべて
  • 導入促進基本計画の計画期間:令和5年6月22日から令和7年6月21日までの2年間
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間

支援制度

(1)固定資産税の特例について

先端設備等導入計画を認定された中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

固定資産税の特例要件

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

(1)機械装置(160万円以上)

(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)

(3)器具備品(30万円以上)

(4)建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上)

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

(2)金融支援について

[中小企業信用保険法の特例]
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、計画の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
[保証限度額]

 

通常枠

別枠

普通保険

2億円(組合4億円)

2億円(組合4億円)

無担保保険

8,000万円

8,000万円

特別小口保険

2,000万円

2,000万円

認定を受けられる中小企業

中小企業等経営強化法第2条第1項
業種分類

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

【政令指定業種】
ゴム製品製造業※注記

3億円以下

900人以下

【政令指定業種】
ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

【政令指定業種】
旅館業

5千万円以下

200人以下

※注記:自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

※「資本金の額又は出資の総額」または「常時使用する従業員の数」となります

認定申請の流れ

先端設備等導入計画の認定の基本的な流れ

  1. 中小企業者は、「認定経営革新等支援機関」に「先端設備等導入計画の事前確認」を依頼します。
    ※認定経営革新等支援機関については以下リンク先にてご確認ください。
  2. 認定経営革新等支援機関は中小企業者へ「先端設備等導入計画の事前確認書」を発行します。
  3. 中小企業者は富良野市へ「先端設備等導入計画」を申請します。
  4. 富良野市は「先端設備等導入計画」を認定します。
  5. 設備取得は「先端設備等導入計画」を富良野市が認定した後になります。

認定方法のフローチャート画像

税制措置を受けたい場合

投資利益率の要件確認

取得した設備が税法上の要件を満たす場合、 税務申告において、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、 1/2に軽減されます。
  1. 中小企業者は、認定経営革新等支援機関に「投資計画に関する確認」を依頼し、「投資計画に関する確認書」の発行を受けてください。
  2. 中小事業者は、「先端設備等導入計画認定申請書」とともに、「先端設備等導入計画に関する事前確認書」及び「投資計画に関する確認書」を添付して計画申請します。

賃上げ方針の表明について

投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から最長5年間、固定資産税が1/3に軽減されます。
  1. 中小企業者は、賃上げ方針を策定して従業員へ表明します。
  2. 中小事業者は、認定申請する際、認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、「従業員への賃上げ方針の表明を証する書面」を添付します。

金融支援を受けたい場合

金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。
関係機関は以下の通りです。
  • 北海道信用保証協会旭川支店
    電話 0166-24-1441
  • (一社)全国信用保証協会連合会
    電話 03-6823-1200

留意事項

認定経営革新等支援機関に確認を受ける内容について →下記1は先端設備等導入計画の認定を受けるためには必須です。
さらに、税制の適用を受ける場合は、下記2も必須になります。 
  1. 先端設備等導入計画について
    先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が 年平均3%以上向上することが見込まれるかを確認
  2. 投資計画について
    年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかを確認

先端設備等導入計画申請様式

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