総合トップ暮らしの情報記事中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別法)に基づく先端設備等導入計画について

中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別法)に基づく先端設備等導入計画について

公開日:

富良野市では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月22日付で国の同意を得ておりますが、令和3年6月に本制度が中小企業等経営強化法へと移管されたことに伴い、導入促進基本計画の計画期間の延長等について国に協議しておりましたが、変更同意を得ましたので公表します。

中小企業等経営強化法の概要

  • 先端設備等導入計画は、中小企業、小規模業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
  • この計画は、設備を設置する事業所がある市町村が、国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定をうけることが可能です。
  • 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能になります。

参考

中小企業庁ホームページに掲載の「概要資料等」をご確認ください。
中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」

富良野市の導入促進基本計画

富良野市の導入促進基本計画(231KB)

  • 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
  • 対象地域:富良野市内全域
  • 対象業種、事業:すべての業種及びすべての事業
  • 導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から5年間
  • 先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間

富良野市における固定資産税特例率

富良野市における本制度による固定資産税の特例率は、ゼロとします。

認定を受けられる中小企業

認定を受けられる中小企業一覧表
業種分類 資金等の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
【政令指定業種】ゴム製品造業※注記 3億円以下 900人以下
【政令指定業種】ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
【政令指定業種】旅館業 5千万円以下 200人以下

※注記:自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

認定方法

  1. 中小企業者は、「認定経営革新等支援機関」に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼します
    ※認定経営革新等支援機関については以下リンク先にてご確認ください。
  2. 認定経営革新等支援機関は中小企業へ「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行します
  3. 中小企業者は富良野市へ「先端設備等導入計画」を申請します
  4. 富良野市は「先端設備等導入計画」を認定します
  5. 設備取得は「先端設備等導入計画」を富良野市が認定した後になります。

認定方法のフローチャート画像

先端設備等導入計画について

支援制度

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画を認定された中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

※先端設備等導入計画の要件と異なりますのでご注意ください。

固定資産税の特例対象企業・要件一覧表
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物附属設備(※家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内)
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資金でないこと

固定資産税スキーム図

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