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産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定を受けました

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富良野市は、地域に根差した創業支援を実施している団体と協力・連携して、市内での創業支援の取り組みを促進するため、道北地域(旭川市・留萌市・稚内市・士別市・名寄市・鷹栖町・東神楽町・東川町)と連携し、創業支援事業計画を策定し、平成27年10月2日付けで国(経済産業省・総務省)の認定を受けました。
本計画に基づき、富良野市は市内で創業を希望するかたを応援します。

ワンストップ窓口を富良野市に設置するとともに、富良野商工会議所が行う創業支援事業を開催するなど、より充実した創業者(創業希望者)へのサポートを行います。

創業支援事業計画(概要)(365KB)

認定特定創業支援事業について

創業支援事業計画においては富良野商工会議所が行う「ワンストップ創業支援事業」において、経営・財務・人材育成・販路拡大に関する知識の全ての習得が見込まれることから「認定特定創業支援事業」として位置付けています。

この認定特定創業支援を受けた創業者(創業希望者)には、法人設立時の登記にかかる登録免許税の軽減措置や創業資金に関する信用保証枠の拡大等の特例が適用される場合があります。

特例の内容について

注意:特定創業支援を受けていることが明らかな場合に、市役所が創業者の申請に基づき証明書を交付します。証明書がない場合は、特例の対象とはなりません。

特例の対象となる制度の一覧表
対象となる制度 特例の内容 対象者
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証 創業関連保証の限度額の拡充
1,000万円から1,500万円へ
事業を営んでいない個人が新たに創業する場合、または創業から5年未満の場合
中小企業者が新たに会社を設立し事業を始める場合、または始めてから5年未満の場合
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証 創業関連保証の対象の拡大
創業2か月前から申請可より創業6か月前から申請可へ
事業を営んでいない個人が新たに創業する場合
中小企業者が新たに会社を設立し事業を始める場合
会社設立時の登録免許税 市内で会社を設立する際の登録免許税の軽減
資本金の0.7%から0.35%
最低税額15万円から7.5万円へ
事業を営んでいない個人が新たに創業する場合
創業後5年未満の個人が会社を設立する場合

証明書の交付申請方法について

富良野市の認める 特定創業支援事業による支援を受け、次のいずれかの要件を満たすかたは証明を申請することができます。

申請書(様式)に必要事項を記載の上、富良野市へ申請書を提出ください。

  1. 創業前の者(事業を営んでいない個人)
  2. 創業後5年未満の者(創業を行った個人又は創業により設立された会社であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもの)

交付要件を満たしているものについては、申請書受理後、証明書を申請者へ交付します。

証明書に関する注意事項

元となる各制度(登録免許税の納付・創業関連の信用保証を受ける)の要件を満たしていなければ、特例を受けることはできません。

各制度を利用する前に本証明書を持参の上、各制度の取り扱い窓口で詳細を確認ください。
産業競争力強化法など関係法令の改廃等により特例が適用できなくなることがあります。

申請書等ダウンロード

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