総合トップ暮らしの情報記事産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画について

産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画について

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富良野市は、地域に根差した創業支援を実施している団体と協力・連携して、市内での創業支援の取り組みを促進するため、道北地域(旭川市・留萌市・稚内市・士別市・名寄市・鷹栖町・東神楽町・東川町)と連携し、創業支援事業計画を策定し、平成27年10月2日付けで国(経済産業省・総務省)の認定を受けました。
本計画に基づき、富良野市は市内で創業を希望するかたを応援します。

創業相談窓口を富良野市に設置するとともに、富良野商工会議所及び山部商工会が行う創業支援事業と連携し、より充実した創業者(創業希望者)へのサポートを行います。

創業支援等事業計画【概要】(改正法第12回_令和5年12月25日変更認定)(PDF 194KB)

認定特定創業支援等事業について

創業支援等事業計画においては富良野商工会議所が行う「ワンストップ創業支援事業」、山部商工会が行う「創業支援事業」において、経営・財務・人材育成・販路拡大に関する知識の全ての習得が見込まれることから「認定特定創業支援等事業」として位置付けています。

この認定特定創業支援を受けた創業者(創業希望者)には、法人設立時の登記にかかる登録免許税の軽減措置や創業資金に関する信用保証枠の拡大等の特例が適用される場合があります。

特例の内容について

注意:特定創業支援を受けていることが明らかな場合に、市役所が創業者の申請に基づき証明書を交付します。証明書がない場合は、特例の対象とはなりません。

特例の対象となる支援制度の一覧表
対象となる支援制度 特例の内容
会社設立時の登録免許税の軽減措置 株式会社又は合同会社は資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免される(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免される)
信用保証協会による創業関連保証の特例 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6ヶ月前から利用することが可能
日本政策金融公庫による資金の貸付利率の引き下げ 新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として同資金を利用することが可能(証明書の有効期限内に限る)
小規模事業者持続化補助金<創業型> 小規模事業者持続化補助金<創業型>の申請対象になる(補助上限200万円、補助率2/3、特定創業支援等事業の支援を受けた日及び開業日が公募締切から過去1ヶ年の間である)

証明書の交付申請方法について

富良野市の認める 特定創業支援事業による支援を受け、次のいずれかの要件を満たすかたは証明を申請することができます。

申請書(様式)に必要事項を記載の上、富良野市へ申請書を提出ください。

  1. 創業を行おうとする者 → 事業を営んでいない個人
  2. 創業後5年未満の者 → 事業を開始した日以後5年を経過していない個人又法人

交付要件を満たしているものについては、申請書受理後、証明書を申請者へ交付します。

証明書に関する注意事項

元となる各制度(登録免許税の納付・創業関連の信用保証を受ける等)の要件を満たしていなければ、特例を受けることはできません。

各制度を利用する前に本証明書を持参の上、各制度の取り扱い窓口で詳細を確認ください。
産業競争力強化法など関係法令の改廃等により特例が適用できなくなることがあります。

申請書等ダウンロード

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