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住宅用火災警報器を設置しましょう

公開日:

平成16年6月に消防法が改正され、住宅火災による死者被害を減らすため、すべての住宅に住宅用火災警報器(以下は警報器と呼びます)の設置が義務付けられることになりました。

いつから始まるのか

  • 新築住宅
    • 平成18年6月1日から
  • 今現在お住まいの住宅
    • 平成23年5月31日までに設置を完了して下さい。

対象となる建物

  • 戸建住宅(店舗併用住宅の場合は住宅部分のみ)
    戸建住宅のイメージ画像
  • 共同住宅(アパート・マンション・下宿など)大家さんなどオーナーと設置の方法や費用について相談してください。
    (自動火災報知設備が設置されていない共同住宅)
    共同住宅のイメージ画像

取り付ける場所

  1. 寝室
  2. 寝室がある階の階段(ただし寝室が容易に避難できる階(避難階)を除く)

戸建住宅内部のイメージ画像

3階などの建物になる場合、設置の内容が付け加えられます。詳しくは予防係にお問い合わせください。

購入できるところ

お近くの電気店やホームセンターなどで販売しています。
警報器は検定品である「NSマーク」が付いているものを目安に購入することをお勧めいたします。

日本消防検定協会マークの画像

NSマーク

取り付ける位置

天井に取り付ける場合

※壁又ははりから0.6メートル以上離れた位置。

天井に設置する場合のイメージ画像

  • 左の図
    • 警報器の中心を壁から0.6メートル以上離して取り付けます。
  • 中央の図
    • 梁などがある場合は、梁から0.6メートル以上離して取り付けます。
  • 右の図
    • エアコンなどの吹き出し口がある場合は、吹き出し口から1.5メートル以上離して取り付けます。

※注意:熱を感知するものは0.4メートル以上離して取り付けます。

壁に取り付ける場合

※天井から0.15メートル以上0.5メートル以内の位置にある壁

壁に設置する場合のイメージ画像

警報器の種類

2タイプあり、煙に反応する「煙式」と熱に反応する「熱式」があります。
※居室、階段には原則的に「煙式」の警報器を設置してください。

注意事項

  1. 電池切れの警報が出た場合に電池交換する必要があります。
  2. 警報器の感知器に交換期限がきたら交換してください(自動試験機能が付加されている機器は除く)。
  3. 自動火災報知設備又はスプリンクラー設備等が設置されている場合は、警報器等の設置は必要ありません。

悪質な訪問販売にご注意ください

今回の法改正に乗じて、購入を強引に勧める、高額な値段での取り付け、売りつけを行うなどの悪質な訪問販売が予想されます。

被害に遭わないために

  • 消防職員、消防団員が警報器や消火器を売り歩くことはありません。また消防署での販売や、消防署が特定の業者に販売を委託することもありませんので、消防職員に似た服装や、言動にごまかされることのないよう注意してください。
  • 電池式の警報器であれば個人でも容易に取り付けが可能です。また、設置を依頼する場合には、事前に見積もりをとり、契約内容や工事内容(義務付けられていない場所への設置も考えられる)をよく確認してください。
  • 取り付けた警報器の点検は義務付けられていません。(ただし、維持管理は自らの責任において行わなければなりません。
    メーカーの仕様書、取り扱い説明書等をよく読んで正常に作動するかの確認及び電池の交換を定期的に行ってください。)

広報資料(PDF)ダウンロード

本ページの広報資料(PDF)はこちらをご覧ください。

お問い合わせ

  • 富良野消防署 予防課予防係
  • 住所:〒076-0023 富良野市栄町18-20
  • 電話:0167-23-5119
  • FAX:0167-23-1559

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