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生活保護を受けるとき

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生活保護は、生活に困窮している国民の最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。

 

厚生労働省 福祉・介護 生活保護制度 ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html

保護の種類

保護の種類は、(1)生活扶助 (2)教育扶助 (3)住宅扶助 (4)医療扶助 (5)介護扶助 (6)出産扶助 (7)生業扶助 (8)葬祭扶助の8種類であり、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない人に対し、一定の範囲内において行われます。

基準最低生活費

これらの扶助は種類ごとに月額で基準額が定められていますが、世帯の年齢構成や世帯員数により基準額は異なることになります。なお、この基準額は国民生活実態により毎年度改正されています。

保護の給付

保護を受けるときには、その前提要件として、利用し得る資産・能力を活用し、さらに扶養義務者の扶養、他の法律に定める給付を優先して活用し、それでもなおかつ最低限度の生活維持をすることができない場合、その不足する分を補う程度において給付が行われます。
生活保護が必要かどうか、どの程度の給付が必要がなどは、保護基準による「最低生活費認定額」と「収入認定額」との対比により決定されます。

手続き方法

地区の民生委員または福祉課保護係にご相談ください。

ダウンロード

生活保護のしおり

以下から「生活保護のしおり」がダウンロードできます。

 

生活保護のしおり 2026.4改正 (PDF 463KB)

生活保護に関する申請書等

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