お医者さんにかかるとき保険証などを提示すれば、かかった医療費の一部の負担で医療を受けることができます。残りの費用は国保が負担します。
療養の給付
- 診療、検査
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院及び看護
(入院時の食事代は別途負担します。「入院したときの食事代」をご覧ください。) - 在宅療養(かかりつけの医師による訪問看護)及び看護
自己負担の割合
年齢などによって自己負担の割合が異なります。
6歳未満 | 6歳以上70歳未満 | 75歳未満 |
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2割 | 3割 | 2割(注記1) 一定以上所得者(注記2)は3割 |
- (注記1)現役並み所得者とは、国保に加入している70歳以上のかたのうち、1人でも課税所得が145万円以上の人が同一世帯にいる人にあたります。ただし、以下のかたは申請により2割負担となります。
- 国保に加入している70歳以上のかたの収入合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満の場合
- 70歳以上と同一世帯に後期高齢者医療制度に移行した人がおり、その収入合計が520万円未満の場合。
- 70歳以上の被保険者(昭和20年1月2日以降に生まれた人)がいる世帯で、70歳以上75歳未満人の基準総所得合計額が210万円以下の場合
- (注記2)昭和19年4月1日以降に生まれた人は2割、昭和19年4月1日以前に生まれた人は1割負担です。
入院したときの食事代
入院中の食事代にかかる費用のうち、下記の標準負担額をみなさんに負担していただき、残りは国保が負担します。
住民税課税世帯で指定難病以外のかた | 1食460円 |
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住民税課税世帯で指定難病のかた | 1食260円 |
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低所得Ⅰ(注記2) | 1食100円 |
※指定難病のかたとは、都道府県発行の指定難病の医療受給者証をお持ちのかた。
住民税非課税のかたは「標準負担額減額認定証」(低所得Ⅰ、低所得Ⅱのかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要です。担当係の窓口に申請してください。
- (注記1)低所得Ⅱとは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税のかた。
- (注記2)低所得Ⅰとは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となるかた。
訪問看護ステーションを利用したとき
医師から必要であると認められて利用した場合は、費用の一部を利用料として支払います。残りは国保が負担します。
子供が生まれたとき
葬祭費
被保険者が亡くなったとき、葬祭をおこなった者に対して、申請により1件3万円を支給します。