被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主からの申請により、1児につき原則420,000円を支給します。
- ※妊娠12週以上又は85日以降の死産・流産の場合も支給します。
- ※社会保険等、他の保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険では支給しません。
出産育児一時金を受け取る方法について
出産育児一時金を受け取る方法は、次の方法があります。
1.医療機関が直接受け取る方法
(出産育児一時金直接支払制度を利用する場合)
この方法を利用した場合、出産費用の支払いは出産育児一時金を超える費用のみで済みますので、被保険者の医療機関等の窓口負担が軽減されます。
入院する際に国民健康保険の保険証を提示し、病院等との間で、出産育児一時金の申請及び受取に係る代理契約を締結します。病院等は世帯主に代わって、出産育児一時金を申請し、出産後に病院等が出産育児一時金を直接受け取ります。
- 出産費用が出産育児一時金(42万円)を超えた場合は、超えた金額のみ病院等に直接お支払い下さい。
- 出産費用が出産育児一時金(42万円)未満の場合には、世帯主が差額の申請手続をおこなってください。
差額の申請に必要なもの(出産費用が42万円未満の場合)
- 病院等との代理契約に係る文書
- 出産費用の領収・明細書
- 国民健康保険の保険証等
- 印鑑
- 死産・流産の場合は医師の証明書
- 世帯主の預貯金口座のわかるもの
※世帯主名義の口座をお持ちでない場合などはお問合わせください。
2.世帯主が受け取る方法
出産育児一時金を直接支払制度を利用されず、出産費用を医療機関等へ支払った後、担当係の窓口へ申請し、原則として世帯主の口座への振り込みにより受け取る方法です。
申請に必要なもの
- 病院等との代理契約に係る文書(直接支払制度を利用していない旨の記載があるもの)
- 国民健康保険の保険証等
- 印鑑
- 母子健康手帳等出生を証明できる書類(死産・流産の場合は医師の証明書)
- 世帯主の預貯金口座のわかるもの
※世帯主名義の口座をお持ちでない場合などはお問合わせください。
時効について
出産育児一時金の支給申請についての時効は、出産した日の翌日から起算して2年間です。