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医療費が高額になったとき

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同じ月内に支払った医療費が高額になったとき、申請をして認められると、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。

2年を過ぎると支給されませんので、忘れず申請してください。70歳未満と70歳以上とでは、限度額が異なります。

70歳未満のかたの場合

1.自己負担額が「1ヶ月の自己負担限度額の3回目まで」を超えた場合

同じかたが同じ月内に、同じ医療機関で支払った自己負担額が、下記の「1ヶ月の自己負担限度額の3回目まで」を超えた場合、その超えた分があとから支給されます。

1ヶ月の自己負担限度額
所得区分(金額は総所得金額等) 区分 3回目まで 4回目以降
上位所得者
901万円を超える
252,600円
+医療費が842,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%
140,100円
上位所得者
600万円を超え901万円以下
167,400円
+医療費が558,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%
93,000円
一般
210万円を超え600万円以下
80,100円
+医療費が267,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%
44,400円
一般
210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(注意)上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯にあたります。所得の申告がない場合には上位所得者とみなされますので、忘れず申告しましょう。

2.世帯で合算して限度額を超えたとき

一つの世帯内で、同じ月内に21,000円(住民税非課税世帯も同額)以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

3.高額療養費の支給が12ヶ月間に4回以上あるとき

過去12ヶ月間に、一つの世帯で高額療養費の支給を4回以上受けたとき、「1ヶ月の自己負担限度額の4回目以降」を超えた分が、あとから支給されます

70歳以上のかたの場合
下記ページをご覧ください。

70歳以上のかたの医療

厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合

高額治療を長期間継続して行う必要のある次のかたは、申請により交付される「特定疾病療養費受領証」を病院などの窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は10,000円又は20,000円までとなります。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与を起因するHIV感染症

高額療養費の計算のしかた

  1. 月の1日から末まで、暦月ごとの受診について計算します。
  2. 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
  3. 同じ医療機関の場合でも、歯科は別計算になります。外来・入院も別計算します。ただし入院の際、歯科以外の診療科で受診した場合は、合算します。
  4. 入院時の食事代や、保険がきかない差額ベット代などは対象外です。

70歳以上のかたは、病院、診療所、歯科の区別なく合算できます。

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