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70歳以上のかたの医療

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70歳以上のかたがお医者さんにかかるとき

70歳以上のかたは、年齢などにより、国保か後期高齢者医療制度で受診となります。
ただし、自己負担の割合や自己負担限度額などはどちらの制度も同じです。

70歳以上のかた

国保で受診となります。
国保の保険証と高齢者受給者証を病院に提示してください。(平成30年8月からは保険証と高齢者受給証は一つになります)

75歳以上のかた(一定の障害のあるかたは65歳以上)

後期高齢者医療制度で受診となります。
後期高齢者医療制度の対象となるのは、誕生日からです。

お医者さんにかかるときの自己負担割合

  • 現役並みの所得者:3割(注記1)
  • 上記以外のかた:2割(注記2)

(注記1)現役並み所得者とは、国保に加入している70歳以上のかたのうち、1人でも課税所得が145万円以上の人が同一世帯にいる人にあたります。ただし、以下のかたは申請により2割負担となります。

  1. 国保に加入している70歳以上のかたの収入合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満の場合
  2. 70歳以上と同一世帯に後期高齢者医療制度に移行した人がおり、その収入合計が520万円未満の場合。
  3. 70歳以上の被保険者(昭和20年1月2日以降に生まれた人)がいる世帯で、70歳以上75歳未満人の基準総所得合計額が210万円以下の場合

(注記2)昭和19年4月1日以降に生まれた人は2割、昭和19年4月1日以前に生まれた人は1割負担です。

医療費が高額になったとき

同じ月内に支払った医療費が高額になったとき、申請をして認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。2年を過ぎると支給されませんので、忘れずに申請してください。

入院したときの自己負担が限度額を超えるときは、自己負担限度額までの支払いとなります。

1ヶ月の自己負担限度額(平成30年8月1日から)
所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
4回目以降
現役並み所得者3 ※補足2 該当なし 252,600円+
(総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
140,100円
現役並み所得者2 ※補足3 該当なし 167,400円+
(総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
93,000円
現役並み所得者1 ※補足4 該当なし 80,100円+
(総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
44,400円
一般 18,000円 ※補足1 57,600円 44,400円
低所得2 ※補足5 8,000円 24,600円 該当なし
低所得1 ※補足6 8,000円 15,000円 該当なし
  • ※補足1:1年間(8月から翌年7月)の限度額上限は、144,000円
  • ※補足2:現役並み所得者3とは、課税所得が690万円以上の世帯のかたです。
  • ※補足3:現役並み所得者2とは、課税所得が380万円以上690万円未満の世帯のかたです。
  • ※補足4:現役並み所得者1とは、課税所得が145万円以上380万円未満の世帯のかたです。
  • ※補足5:低所得2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税のかたです。
  • ※補足6:低所得1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、世帯の所得が年金収入80万円以下などになるかたです。
  • 低所得1、2のかたは入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。担当の窓口にて印鑑、保険証を持参して申請してください。
  • 現役並み所得者1、2のかたは入院の際に「限度額適用認定証」が必要になります。担当の窓口にて印鑑、保険証を持参して申請してください。

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