「富良野市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例」による固定資産税の特例措置(課税免除について)
令和3年4月1日付で新過疎法が施行されました。
一定の要件を満たす資産について、課税の特例措置として、それらに係る3箇年度分の固定資産税の免除が受けられます。
1.免除要件
- 青色申告書を提出する個人または法人
- 租税特別措置法第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号に規定する適用を受けられる設備
2.対象業種、規模、取得価格
対象事業 | 資本金規模 | 設備等の取得価格 |
---|---|---|
製造業・旅館業(下宿営業を除く) | 5,000万円以下 | 500万円以上 |
製造業・旅館業(下宿営業を除く) | 5,000万円超から1億円以下 | 1,000万円以上 ※注記1 |
製造業・旅館業(下宿営業を除く) | 1億円超 | 2,000万円以上 ※注記1 |
農林水産物等販売業 ※注記2 | 無し | 500万円以上 |
情報サービス業等 ※注記3 | 無し | 500万円以上 |
- ※注記1:新設・増設のみ対象
- ※注記2:農林水産物等販売業は、計画区域内で生産された農林水産物を原材料もしくは材料として製造、加工、調理したものを店舗において、主に当該地区以外の者に販売目的とする事業
- ※注記3:情報サービス業等とは、インターネット不随サービス業、通信販売、市場調査等
- ※土地は取得の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする設備等である建物の建設着手があった場合に限り対象となります。
- ※単に既存設備を更新(建物を建て替え)したものは対象となりません。
既存設備の更新は、更新前に比べ生産能力等が概ね30%以上増加する場合に限り、その増加分を増設設備とすることができます。
3.課税免除期間
固定資産税が新たに課せられることとなる年度以降、3箇年度分について免除されます。
4.特例措置(課税免除)の申請
別紙「課税免除申請書」に指定の関係書類を添えて、課税免除を受けようとする年度の初日が属する年の1月末日まで提出して下さい。
5.お問い合わせ
上記の他、課税免除を受けるための留意点がいくつかありますので、下記担当までお問い合わせください。