退職所得にかかる住民税の計算方法の変更について(平成25年1月から)
平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等について、住民税の計算方法が下記のとおりに変わりますので、ご注意願います。
※平成23年度の税制改正に基づき、当初、平成24年1月1日以降適用される予定でしたが、国会での審議の結果、平成25年1月1日以降適用されることとなったものです。
改正のポイント
- 退職所得にかかる10%の税額控除が廃止されます。
- 勤続年数5年以内の法人役員等の退職金にかかる2分の1課税が廃止されます。
適用時期
- 平成25年1月1日以後支払われるべき退職所得について適用されます。