建物の新築・建替え時の手続きと住居表示板について
1.概要
新たに住宅や店舗等が建築すると、その建物には新しい住居番号が付くことになります。そのため新築・改築・取り壊しをする場合は、市民課戸籍住民係(市役所2階 3番窓口)に届出をお願いします。
2.対象とする建物
住宅、事務所、事業所、店舗、旅館、学校(各種学校を含む)、病院、工場、アパート、寄宿舎、寮、社寺、集会所、倉庫
3.手続き
手続名 | 申請書 | 添付書類 |
---|---|---|
新築時 | 建築物新築届 | 建築物の位置図及び配置図 |
変更時 | 住居番号変更廃止申出書 | 建築物の位置図及び配置図 |
廃止時 | 住居番号変更廃止申出書 | なし |
- ※1.上記申請書は兼用で1枚の様式となっています。
- ※2.申請者が会社の場合は、社名及び申請者名の記入が必要です。