住居表示制度の紹介
1.住居表示とは
現在、住所の表し方として、土地の地番を用いて○番地、などとしていますが、地番は順序よく並んでいないうえ、飛び番・欠番ができていることがあります。
また、同一地番にたくさんの家が建っている場合もあり、家屋の所在が非常に分かりづらいものとなっています。
そこで、「住居表示に関する法律」に基づいて町の区域(町界)と町の名称(町名)を整備し、住居や事業所の所在地(住所)をわかりやすくします。
事務所、店舗、アパート、マンションなども設定の対象となります。
- 町の区域:道路・鉄道・河川などにより定めます。
- 町名:地域の皆さんと協議し、由緒のあるもの・慣れ親しんだ名称にします
- 住所の決め方:街区符号(番)と住居番号(号)を順序良くつけます。
(例)富良野市 ○○町3番8号の場合は・・・
- 町名は○町
- 街区符号は3番
- 住居番号は8号
2.新しい住所について
住居表示が実施されますと
現表示 | 新表示 |
---|---|
富良野市 字〇〇 | 富良野市 〇〇町3番8号 (富良野市 新町名 街区符号 住居番号) |
3.住居表示を行うことにより
町名、地番の混在による不便は、日常生活ばかりでなく、一般行政事務をはじめ、いろいろな仕事をすすめる場合にも多くの支障があります。
住居表示を実施することにより、
- 訪問者が容易に目的の建物や場所を探すことができます。
- 宅配や郵便などの遅配や誤配が少なくなります。
- 警察や消防、救急などの緊急時により早く現場に到着できます。
4.案内版の設置
住居表示を行った区域には、次のような街区表示板と住居表示板を設置しています。
- 街区表示板(左図)は、富良野市が街区の角など建物の壁や塀、電柱などに所有者の許可を得て設置しています。
- 住居表示板(右図)は建物所有者に建物の出入口や門などに設置していただいています。
それぞれ、字がうすくなっている場合、なくなっている場合、折れ曲がっている場合等は危険ですので市民課(1番窓口)にご連絡ください。
住宅の新築・建て替え時には次のページをご覧ください。