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令和7年度(令和6年分)市・道民税(住民税)申告と所得税確定申告受付のお知らせ

公開日:

申告は、令和7年度の市・道民税を算定する資料となるほか、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料を算定する際の基礎資料となります。
受付期間中は会場が大変混雑します。混雑状況によっては会場内で長時間お待ちいただくことがあります。
時間に余裕をもってお越しください。

市・道民税申告と所得税確定申告の受付場所と受付期間

市職員による住民税申告・所得税確定申告受付

受付期間

令和7年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)の平日

受付会場

富良野市複合庁舎1階 文化会館会議室D
9時から12時、13時から17時
※受付時間前にお越しの場合は、1階Fプラザでお待ちください
※受付時間まで申告書の作成は行いません
※混雑状況により受付を早めに締め切ることがあります
※自動車でお越しの場合は、市役所の駐車場をご利用ください

富良野税務署(所得税確定申告のみ)

受付期間

令和7年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)の平日

受付会場

富良野税務署
所在地:富良野市桂木町3番2号
電話:0167-22-2144
9時から16時
※還付申告は令和7年2月14日(金曜日)以前でも受付しています
※入場には入場整理券が必要です。国税庁LINE公式アカウントで事前発行するか、会場で当日配布を受けてください(当日配布分には数に限りがあります)

申告に必要なもの

1.収入がわかるもの
・給与、年金の方は源泉徴収票の原本
・事業所得(営業・農業・不動産)がある方は、必ず収支内訳書を作成してください(市で作成支援は行っていません。ご自身で作成し、持参してください。
※富良野市役所では事業の青色申告は受付できません
・その他の収入の方はその金額を確認できる証明書など
2.「マイナンバーカード(個人番号カード)」か、「運転免許証などの本人確認書類」
3.e-Tax用利用者識別番号を確認できる書類
・利用者識別番号とは、e-Taxを使用するために必要な16桁の番号です。過去に税務署で確定申告をされたことのある方は、その番号控えや税務署から送付される「確定申告のおしらせ」に記載されています。
・利用者識別番号がない方は会場で新規発行します
4.健康保険・任意継続・国民年金・介護保険など納めた領収書や証明書
5.生命保険料控除証明書
6.地震保険料控除証明書
7.障害者手帳など
8.医療費控除の明細書かセルフメディケーション税制の明細書(市で作成支援は行っていません。ご自身で作成し、持参してください。
9.寄附金の領収書など
10.申告者名義の預貯金口座がわかるもの
・マイナポータル等で登録した公金受取口座を利用する場合は不要です

確定申告はe-Tax(電子申告)・マイナポータル連携がスムーズで便利です

確定申告はスマホやパソコンで自宅からお手続きすることができます

今年度も申告会場の混雑が予想され、来場者数によっては長時間お待ちいただくことや後日の来場をお願いすることがあります。
国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」では、画面の案内に沿って収入金額などを入力するだけで、所得税確定申告書や青色申告決算書・収支内訳書等を作成し提出(送信)できます。
控除額や税額なども自動計算されるので計算誤りがありません。
また、マイナンバーカードを利用してマイナポータルとe-Taxを連携すると、確定申告で使用する1年間の医療費の金額や、ふるさと納税の寄付金額、各種保険料の控除証明書などのデータを一括取得して自動入力する機能があります。
入力の手間もミスもなくて安心です。
詳しくは国税庁ホームページ、各チラシをご確認いただき、e-Taxによる電子申告にご協力ください。

市役所からのお願い

確定申告は国税である「所得税」を申告する手続きで、本来は税務署に提出するものです

市役所の申告会場は市民税担当職員3名程度が臨時の税理士の立場で税務相談や税務書類の作成を行っています。
そのため、申告の内容により受付順番と相談順番が前後することがあります。
また、市役所の申告会場に税務署職員はいないため、申告の内容に税務署の判断が必要と思われるものについては富良野税務署での申告をお願いすることがあります。
あらかじめご了承ください。
なお、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の1年目の手続き、事業等の青色申告、土地・建物・株・貴金属・その他物品の譲渡収入、先物取引、山林所得、更正の請求や修正申告(過去に提出した令和5年分以前の確定申告の訂正)、亡くなられた方の確定申告(準確定申告)についてはご相談をお受けできませんので、富良野税務署でご相談ください。

所得税確定申告

市役所及び富良野税務署どちらでも申告ができる方

1.主な収入が給与収入である方のうち
・事業所で年末調整していない方
・給与収入の他に20万円を超える所得のある方
・2か所以上の勤務先から給与収入がある方(退職・転職の場合も含みます)
2.主な収入が公的年金収入である方のうち
・公的年金収入が400万円を超える方
・公的年金収入の他に20万円を超える所得がある方
3.不動産収入があるか、事業などの白色申告をする方

富良野税務署でのみ申告ができる方(市役所で申告ができない方)

1.事業などの青色申告をする方
2.土地・建物・株などの譲渡による収入があった方
3.先物取引や所有する山林による収入があった方
4.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を新たに受ける方
5.過去に提出した確定申告書の修正申告または更正の請求をする方
6.亡くなられた方の確定申告(準確定申告)をする方

市・道民税(住民税)申告

確定申告が不要な方であっても、下記にあてはまる場合は住民税申告が必要です

1.給与収入や公的年金収入の他に所得がある方
2.公的年金収入が400万円以下で、各種控除を追加される方
3.収入がない方か、所得税が課されない非課税所得(遺族年金や障害年金など)のみの方のうち
・年齢が20歳以上70歳未満で、税法上、誰にも扶養されていない方
・国民健康保険、介護保険に加入している方
・国民年金保険料の免除申請を予定している方
・所得証明書などの交付が必要な方

※市で受け付けた所得税の確定申告書は、富良野税務署へ電子送信します。また、所得税の確定申告をされた場合、住民税の申告を行ったものとみなし、その内容をもとに市・道民税(住民税)の課税計算を行うため、改めて市・道民税の申告をする必要はありません。
※給与収入で年末調整がされている場合はその事業所、一定金額以下の公的年金収入のみの場合は年金事務所などからの報告で、住民税などが計算されます
※世帯の総所得が一定額以下のときは、国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料が軽減されます(住民税申告をしていないと軽減ができません)

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