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補聴器の購入費用に係る医療費控除の取り扱いについて

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医師等による診療や治療を受けるために直接必要な補聴器の購入費用については、所得税の確定申告において医療費控除の対象となる場合がありますので、詳しくは税務署へお問い合わせください。
なお、補聴器が診療等のために直接必要か否かについては、診療を行っている医師の判断に基づく必要があり、一般社団法人耳鼻咽喉科学会に認定された補聴器相談医が作成した「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」に医師等による診療や治療を受けるために直接必要な補聴器である旨の記載(証明)が必要となりますので、かかりつけの耳鼻咽喉科にご相談ください。

 

国税庁ホームページのリンク
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/180416/index.htm

確定申告に関する問い合わせ先

富良野税務署

TEL 0167-22-2144

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