意見募集案件:富良野市森林整備計画(変更)(案)について
担当課:経済部農林課(電話:0167-39-2309)
対象案件
富良野市森林整備計画(変更)(案)について
意見募集期間
令和5年2月1日から令和5年3月2日まで
(実施予告日:令和5年1月10日)
原案の公表場所 (閲覧・配布)
- 行政情報コーナー
- 山部・東山支所
- 文化会館
- 図書館
- 担当窓口(農林課)
- ホームページ
- 広報ふらの2月号(概要のみ)
意見の提出方法
- 書面(様式自由)による提出
- 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
- 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)
様式ダウンロード
意見提出対象者
- 市内に住んでいるかた
- 市内で働いているかた
- 市内で学んでいるかた
- 市内に事業所がある法人やその他の団体
- 市内に森林を有しているかた
意見提出先
担当:経済部 農林課
住所:〒076-8555 富良野市弥生町1番1号
電話:0167-39-2309
ファクシミリ:0167-23-2122
電子メール:nourin-ka@city.furano.hokkaido.jp
意見検討結果の公表
令和5年4月 上旬頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行なわない)
市の原案及び関連事項
(1)原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)
森林法第10条の5に基づき、富良野市内にある森林の適正な管理と保全のために必要事項を定める計画で5年毎に策定する10年間の計画です。
なお、今回は国の計画制度の見直しに伴い、地域森林計画において、伐採・搬出指針についての記載、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準、特に効率的な施業が可能な森林の区域の設定の基準及び施業の方法等の記載が新たに追加されたことにより、森林法第10条の6第2項に基づき、富良野市森林整備計画を変更するものです。
(地域森林計画に適合することが法律で明記されています。)
(2)原案の骨子(概要)
富良野市森林整備計画の変更
- 特に効率的な施業が可能な森林の指定
- 各ゾーニングの整理
- 地域森林計画に基づく文言の整理
(3)市民への影響(検討の争点等)
周辺環境に影響を及ぼしかねない伐採を抑制するとともに、適正な森林管理を行い、生活環境の保全と、景観の維持・向上を図ります。
(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)
- 森林法第10条の5
資料
その他必要事項
(1)原案検討経過
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富良野市森林整備計画(現計画)
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上川南部地域森林計画(道策定)の2つの計画を基本に作成。
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学識経験者、関係機関へ事前に意見を聴取。
(2)パブリックコメント後の今後のスケジュール
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3月上旬 北海道知事へ協議、森林管理局長へ意見の聴取
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3月下旬 公表
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4月上旬 広報4月号にてパブリックコメントに結果を掲載