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<募集>富良野市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の条例について

公開日:

対象案件

富良野市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の条例について

意見募集期間

令和7年1月10日から令和7年1月29日まで

原案の公表場所(閲覧・配布)

  • 複合庁舎1階
  • 山部支所
  • 東山支所
  • 図書館
  • 担当窓口(こども未来課)
  • ホームページ
  • 広報ふらの1月合併号(概要のみ)

意見の提出方法

  • 書面(様式自由)による提出
  • 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
  • 意見提出者は、住所・氏名・電話番号を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)

様式ダウンロード

意見提出対象者

  • 市内に住んでいるかた
  • 市内で働いているかた
  • 市内で学んでいるかた
  • 市内に事業所がある法人やその他の団体

意見提出先(問合せ先)

  • 担当:教育委員会教育部こども未来課
  • 住所:〒076-8555 富良野市弥生町1番1号
  • 電話:0167-39-2223
  • ファクシミリ:0167-39-3528
  • 電子メールアドレス:kodomo-ka@city.furano.hokkaido.jp

意見検討結果の公表

令和7年2月中旬頃

※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行なわない)

市の原案及び関連事項(※原案は別途添付)

(1)原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)

乳児等通園支援事業とは、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付です。

令和7年度に子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として制度化し、令和8年度から子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として全国の自治体において実施されます。

本事業は、保育所、幼稚園、認定こども園、地域子育て支援拠点、認可外保育施設、児童発達支援センターなど様々な施設・事業において行うことができます。

今回、この事業を実施する施設について、人員配置、設備運営基準についての条例の制定を行おうとするものです。

(2)原案の骨子(概要)

乳児等通園支援事業を行うための設備及び運営に関する基準を定めます。

(3)市民への影響(検討の争点等)

条例の制定が、乳児等通園支援事業を利用する者の安全と安心に資するものであるか。

(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)

  • 児童福祉法
  • 子ども・子育て支援法

資料

その他必要事項

(1)原案検討経過

  • 令和6年12月27日 教育委員会

(2)パブリックコメント後の今後のスケジュール

  • 令和7年3月 議会提案、審議予定

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