民泊における消防法令上の取り扱い等について
住宅を活用して民泊を営む場合、宿泊室の床面積や家主(住宅宿泊事業者等)の居住の有無等の火災危険に応じて消防法令上の用途を判定します。
判定された用途によって、必要となる消防用設備等が異なります。

消防法による主な対応について
判定された用途、規模等によって求められる主な設備等については、下表のとおりとなります。
既に設置されている消防用設備等について重複して設置する必要はありませんが、建物の規模や形状等によって他の対応が求められる場合もあります。
建物の用途 |
一般住宅 |
共同住宅 5項ロ |
宿泊施設 5項イ |
複合施設 16項イ(5項イ及び5項ロ) |
消火器 |
1.延べ面積150平方メートル以上のもの (木造は100平方メートル以上) |
同左 | ・延べ面積300平方メートル以上のもの | |
自動火災報知設備 |
延べ面積500平方メートル以上のもの等 | 全てのもの |
・延べ面積300平方メートル未満のもの ((5)項イ部分のみ) ((5)項イ部分が全体の10%以下の場合は(5)項イ部分のみ) |
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住宅用火 災警報器 |
寝室等に設置 |
自動火災報知設備があれば不要 | 自動火災報知設備があれば不要 | |
誘導灯 | 地階・無窓階・11階以上の階 | 全てのもの | 全てのもの | |
スプリン クラー設備 |
11階以上の階 | ・11階以上のもの ・延べ面積6,000平方メートル以上のもの等 |
・11階以上のもの ・(5)項イ部分が3,000平方メートル以上のもの等 |
※一般住宅以外の防火対象物は、上記の他に、消防用設備等の設置を要する場合がありますので、事前に消防署にご相談ください。
民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット等(総務省消防庁)
このリーフレットは、民泊をはじめるにあたり、求められる消防法令上の対応や手続きについて説明したものですのでご参考にしてください。
届出住宅(民泊サービス)に伴う、消防法令適合通知書の交付について
届出住宅(民泊サービス)に伴う、消防法令適合通知書の交付については富良野広域連合消防本部のホームページにて申請書をダウンロードできます。