1.住宅借入金等特別控除の改正
子育て世帯および若者夫婦世帯に対する借入限度額の上乗せ
子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に認定住宅等の新築等を取得し、かつ、令和6年中に入居する場合には、借入限度額が下表のとおりとなります。
新築・買取再販住宅 |
認定住宅 |
ZEH水準 省エネ住宅 |
省エネ基準 適合住宅 |
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子育て世帯 若者夫婦世帯 |
5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
それ以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
新築住宅における床面積要件の緩和の延長
合計所得金額1,000万円以下の方に対して、新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上とする緩和する措置が令和6年12月31日まで延長されます。
令和6年・7年に入居予定の新築住宅について住宅借入金等特別控除の申請を予定されている方へ
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません。
詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
2.同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、市・道民税所得割額が課税される納税義務者のうち、令和6年12月31日現在で、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者は除く)(※)がいる方について、所得割から定額減税1万円分を控除します。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えており、かつ、本人の合計所得金額が48万円以下の配偶者を指します。