育児・介護休業法改正により、令和4年10月1日より「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が開始されます。
![北海道労働局ホームページ](/fs/5/0/4/6/2/_/20220929_QRcode.png)
通常の育児休業とは別に、産後8週間の期間の中で最大4週間、男性が育児休業を取得でき、分割取得も可能な制度です。
こうした制度によって、男性の仕事と家庭の両立の希望をかなえるとともに、男女問わずワーク・ライフ・バランスのとれた働き方ができる職場環境の実現と、女性の雇用継続につなげていきます。
![育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)](/fs/5/0/4/6/4/_/qr20220929221552021.png)
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育児・介護休業法改正により、令和4年10月1日より「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が開始されます。
通常の育児休業とは別に、産後8週間の期間の中で最大4週間、男性が育児休業を取得でき、分割取得も可能な制度です。
こうした制度によって、男性の仕事と家庭の両立の希望をかなえるとともに、男女問わずワーク・ライフ・バランスのとれた働き方ができる職場環境の実現と、女性の雇用継続につなげていきます。