令和6年度富良野市物価高騰対策支援事業に係る給付金【住民税非課税世帯給付金】について
この給付金事業は、国による「重点支援地方交付金」を活用した支援です。
「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)を踏まえ、物価高の影響を受ける住民税非課税世帯への支援として、1世帯当たり3万円、子ども加算1人当たり2万円を給付します。
対象世帯
住民税非課税世帯
令和6年12月13日(以下、「基準日」という。)時点において富良野市に住民登録がある方で、令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
※ただし、以下の場合は対象になりません。
・世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいる。
・世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる。
・既に他の市町村で本給付金と同様の給付を受けている。
・令和6年1月1日時点で日本国内に住民登録がない方のみで構成される世帯。
子ども加算
対象となる世帯は、住民税非課税世帯と同様です。
支給対象児童は、基準日時点で支給対象者(世帯主)と同一世帯である平成18年4月2日から令和6年12月13日までに出生した児童、または、支給対象者(世帯主)と同一世帯である令和6年12月14日から令和7年7月31日までに出生した児童。
基準日時点で支給対象者(世帯主)の世帯員ではなく、児童のみ(兄弟姉妹を含みます)で寮などに入っているが、支給対象者(世帯主)が監護している児童。
※ただし、以下の場合は対象になりません。
・住民票の異動の有無にかかわらず、施設(母子生活支援施設を除きます)へ入所している児童
支給額
・1世帯あたり3万円
・子ども加算1人あたり2万円
支給方法
口座振込
手続き方法
確認書による提出≪住民税非課税世帯・子ども加算共通≫
対象世帯へ「確認書」を送付(令和7年3月中旬頃発送)します。必要事項を記入のうえ、提出期限までに同封の返信用封筒にて提出してください。
申請書による提出 ≪住民税非課税世帯≫
富良野市において課税情報を把握できない方(令和6年1月1日現在に富良野市に住民登録がない方、または他市町村に課税権がある方)がいる世帯は、下記の申請書の提出が必要です。
富良野市物価高騰対策支援事業に係る給付金申請書(請求書) (PDF 267KB)
記入例_富良野市物価高騰対策支援事業に係る給付金申請書(請求書) (PDF 288KB)
【必要書類】
・富良野市物価高騰対策支援事業に係る給付金申請書(請求書)
・受取口座を確認できる書類のコピー(通帳、キャッシュカードの写し)
・本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等の写し)
※令和6年1月2日以降に転入された方は、次の書類が必要です。
・世帯全員分の「令和6年度住民税課税証明書(非課税と確認できる書類)の写し。ただし、「令和6年1月1日富良野市に居住されていた方」、「収入のない平成21年4月2日以降に生まれた方」は添付不要です。
申請書による提出≪子ども加算≫
基準日以降の令和6年12月14日から令和7年7月31日までに出生した児童については、下記の申請書の提出が必要です。
富良野市物価高騰対策支援事業に係る給付金申請書(請求書) (PDF 267KB)
記入例_富良野市物価高騰対策支援事業に係る給付金申請書(請求書) (PDF 288KB)
【必要書類】
・富良野市物価高騰対策支援事業に係る給付金申請書(請求書)
・受取口座を確認できる書類のコピー(通帳、キャッシュカードの写し)
・本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等の写し)
※令和6年1月2日以降に転入された方は、次の書類が必要です。
・世帯全員分の「令和6年度住民税課税証明書(非課税と確認できる書類)」の写し。ただし、「令和6年1月1日富良野に居住されていた方」。「収入のない平成21年4月2日以降に生まれた方」は添付不要です。
※基準日時点で支給対象者(世帯主)の世帯員ではなく、児童のみ(兄弟姉妹を含みます)で寮などに入っているが、支給対象者(世帯主)が監護(生計同一)している児童については、下記の書類の提出が必要です。
富良野市物価高騰対策支援事業(子育て世帯加算分)に係る確認書 (PDF 190KB)
記入例_富良野市物価高騰対策支援事業(子育て世帯加算分)に係る確認書 (PDF 198KB)
(添付書類:生計が同一であることを証明できるもの(戸籍抄本など))
提出期限
令和7年7月31日(木曜日)(当日消印有効)
その他
・詳しくは、「富良野市物価高騰重点支援給付金事業」のリーフレットおよびフローチャートをご覧ください。
富良野市物価高騰対策支援給付金事業_チラシ (PDF 139KB)
【富良野市物価高騰対策支援給付金】フローチャート (PDF 115KB)
・修正申告等により、令和6年度分の住民税が課税となった場合、本給付金は対象外となるため、給付金を返還する必要があります。
・富良野市において課税情報を把握できない方がいる世帯等の理由により、他市町村への確認が必要な場合については、支給決定までに時間がかかる場合があります。
・「確認書」及び「申請書」の提出がない場合、または返送した書類に不備があり、提出期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなします。
・給付金を装った「振り込め詐欺」などの特殊詐欺にご注意ください!
お問い合わせ
〒076-8555
北海道富良野市弥生町1番1号富良野市複合庁舎2階
富良野市保健福祉部福祉課(給付金専用電話:0167-56-8855)
※専用電話は令和7年7月31日(木曜日)までの使用となります。
以降は富良野市役所福祉課直通(0167-39-2211)へお問い合わせください。