租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等を目的として、日本と相手国との間で締結されている条約です。
締結相手国によって対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲などが異なり、相手国からの留学生や事業実習者などで一定の要件を満たしている方は、所得税や個人住民税(市民税・道民税)が免除となります。
租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ条約データ検索(外部リンク)をご参照ください。
個人住民税(市民税・道民税)の免除を受けるための手続き
免除を受けるためには、所得税と住民税(市民税・道民税)でそれぞれ届出が必要です。
所得税の免除については、管轄税務署にお問い合わせください。
住民税(市民税・道民税)の免除を受けるためには、毎年、期限までに次の書類を提出し手続きを行ってください。
提出書類
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租税条約の規定による市・道民税免除に関する届出書(該当するいずれか一方)
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税務署に提出した「租税条約に関する届書」の写し(税務署の受付印があるもの)
※ほかに、本人確認書類や税務署に提出した届書の添付書類を提示いただく場合があります。
提出期限
毎年3月15日まで
(届出がない場合や提出期限を過ぎて届け出た場合は、住民税の免除が適用されないことがあります。)
提出先
富良野市役所 税務課市民税係
根拠法令
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租税協約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
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租税協約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条