開発行為許可申請手数料一覧
開発区域の面積 | 自己居住用 | 自己業務用 | 非自己用 |
---|---|---|---|
0.1ha未満 | 11,900円 | 16,200円 | 91,400円 |
0.1ha以上0.3ha未満 | 24,800円 | 33,400円 | 139,000円 |
0.3ha以上0.6ha未満 |
48,000円 | 69,500円 | 209,000円 |
0.6ha以上1.0ha未満 |
93,200円 | 130,000円 | 280,000円 |
1.0ha以上3.0ha未満 |
139,000円 | 214,000円 | 419,000円 |
3.0ha以上6.0ha未満 |
186,000円 | 287,000円 | 550,000円 |
6.0ha以上10.0ha未満 |
231,000円 | 363,000円 | 709,000円 |
10.0ha以上 |
326,000円 | 513,000円 | 941,000円 |
開発区域の面積 | 自己居住用 | 自己業務用 | 非自己用 |
---|---|---|---|
0.1ha未満 | 1,190円 | 1,620円 | 9,140円 |
0.1ha以上0.3ha未満 | 2,480円 | 3,340円 | 13,900円 |
0.3ha以上0.6ha未満 |
4,800円 | 6,950円 | 20,900円 |
0.6ha以上1.0ha未満 |
9,320円 | 13,000円 | 28,000円 |
1.0ha以上3.0ha未満 |
13,900円 | 21,400円 | 41,900円 |
3.0ha以上6.0ha未満 |
18,600円 | 28,700円 | 55,000円 |
6.0ha以上10.0ha未満 |
23,100円 | 36,300円 | 70,900円 |
10.0ha以上 |
32,600円 | 51,300円 | 94,100円 |
区域編入にかかる手数料
新たに編入される区域の面積に応じ、申請1件につき開発行為許可申請手数料の額を合算した金額(その金額が941,000円を超えるときは、941,000円)
その他の変更手数料
1件につき 10,500円
※その他の変更とは、工区割、資金計画書、工事施行者の変更等(北海道が作成している開発許可制度の手引:P100参照)
都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく用途地域の定められていない土地の区域内における建築物建築特例許可申請手数料
1件につき 50,000円
都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築等許可申請手数料
1件につき 28,900円
開発許可を受けた地位の継承の承認手数料
開発区域の面積 | 手数料 |
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(1)承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供する者の建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの |
1,820円 |
(2)承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供する者の建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの | 2,700円 |
(3)承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のもの | 18,200円 |
開発登録簿の写しの交付手数料
1件につき 500円