対象案件
市立富良野図書館設置条例の一部改正について
意見募集期間
令和4年7月1日から令和4年7月20まで
原案の公表場所 (閲覧・配布)
- 行政情報コーナー
- 山部支所
- 東山支所
- 文化会館
- 図書館
- 担当窓口(図書館)
- ホームページ
- 広報ふらの7月号(概要のみ)
意見の提出方法
- 書面(様式自由)による提出
- 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
- 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)
様式のダウンロード
意見提出対象者
- 市内に住んでいるかた
- 市内で働いているかた
- 市内で学んでいるかた
- 市内に事業所がある法人やその他の団体
意見提出先 (問合せ先)
- 担当:教育委員会教育部図書館
- 住所:〒076-0032 富良野市若松町5番10号
- 電話:0167-22-3005
- ファクシミリ:0167-22-3055
- 電子メールアドレス:library@city.furano.hokkaido.jp
意見検討結果の公表
令和4年 8月上旬頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行なわない)
市の原案及び関連事項 (※原案は別途添付)
1.原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)
新庁舎では、庁舎機能と文化会館機能が集約されることから、一部利用希望の競合等により、利用できない団体も考えららえることから、市立図書館を社会教育施設として充実させることにより、これまでの中央公民館機能を補っていくことを目的とする。
2.原案の骨子(概要)
施設使用(会議室等)は、読書団体・文芸及・美術等に関係する利用登録団体のみだったが、それ以外の一般団体等も利用できることとする。
施設使用の許可、使用料の納入、免除等を定める。
- 図書館の施設を使用する者はあらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
- 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
- 委員会は、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減免し、又は免除できる。
3.市民への影響(検討の争点等)
- 原則、使用料負担での、施設(会議室等)利用。
- 市民の利用機会の創設
4.その他(法令根拠、自治体の類似事例など)
- 函館市図書館設置条例
その他必要事項
(1)原案検討経過
- 社会教育委員会答申を踏まえての検討
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令和4年第4回教育委員会で基本方針
(2)パブリックコメント後の今後のスケジュール
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8月パブリックコメント結果公表
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8月教育委員会
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9月市議会第3回定例会提案
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令和5年1月施行予定