審議会等の名称
民生委員推薦会
所掌事項(審議・検討内容)
民生委員の推薦に関すること
設置根拠法令等
- 民生委員法 第5条第2項
委員構成
次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱します。
(1)市町村の議会の議員
(2)民生委員
(3)社会福祉事業の実施に関係ある者
(4)市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5)教育に関係のある者
(6)関係行政機関の職員
(7)学識経験のある者
公開・非公開の別
非公開
設定
公開日:
民生委員推薦会
民生委員の推薦に関すること
次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱します。
(1)市町村の議会の議員
(2)民生委員
(3)社会福祉事業の実施に関係ある者
(4)市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5)教育に関係のある者
(6)関係行政機関の職員
(7)学識経験のある者
非公開