審議会等の名称
富良野市消費生活審議会
所掌事項(審議・検討内容)
市民の消費生活に関する事項、 当該条例の運用に関する需要事項の調査・審議し、答申します
設置根拠法令等
- 市民の暮らしを育む条例 第30条
委員構成
委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱します。
(1)学識経験のある者
(2)消費者を代表する者
(3)事業者を代表する者
(4)一般公募による者
公開・非公開の別
公開
設定
公開日:
富良野市消費生活審議会
市民の消費生活に関する事項、 当該条例の運用に関する需要事項の調査・審議し、答申します
委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱します。
(1)学識経験のある者
(2)消費者を代表する者
(3)事業者を代表する者
(4)一般公募による者
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