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第11次交通安全計画

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交通安全計画について

第1章

1.計画の位置付け期間等

車社会化の急速な進展に対して、交通安全施設が不足していたことに加え、車両の安全性を確保するための技術が未発達であったことなどから、昭和20年代後半から40年代半ば頃まで、道路交通事故の死傷者数が著しく増加しました。
このため、交通安全の確保は大きな社会問題となり、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、昭和45年6月、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)が制定されました。
これに基づき、昭和46年度以降、10次にわたる富良野市交通安全計画を作成し、国、道、市を含めた関係機関・団体が一体となって交通安全対策を強力に実施してきました。
近年の状況をみると、道路交通事故件数は、減少傾向で推移していますが、事故そのものを起こさないような施策が求められています。
交通事故の防止は、関係機関・団体だけでなく、市民一人ひとりが全力を挙げて取り組まなければならない緊急かつ重要な課題であり、人命尊重の理念の下に、交通事故のない社会を目指して、交通安全対策全般にわたる総合的かつ長期的な施策の大綱を定め、これに基づいて諸施策を強力に推進していかなければなりません。
この富良野市交通安全計画は、このような観点から、交通安全対策基本法第26条の規定に基づき、令和3年度から令和7年度までの5年間に講ずべき交通安全に関する施策の大綱を定めたものです。

交通安全計画表紙画像

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