富良野市山部診療所における収納事務についての告示内容を下記のとおりお知らせします。
富良野市告示第35号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第2項の規定により、公金収入事務を次のとおり委託する。
令和5年4月1日
富良野市長 北 猛俊
記
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委託する事務の内容富良野市山部診療所における使用料及び手数料の収納
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委託者社会福祉法人 北海道社会事業協会富良野病院(通称:富良野協会病院)
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委託期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日