審議会等の名称
富良野市景観審議会
所掌事項(審議・検討内容)
景観計画の策定や景観まちづくりに関する重要事項について、調査及び審議を行います。
設置根拠法令等
- 富良野市景観条例 第20条
委員構成
12人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱します。
(1)学識経験者
(2)市内の各種団体の推薦を受けた者
(3)市民(公募による)
公開・非公開の別
公開
設定
公開日:
富良野市景観審議会
景観計画の策定や景観まちづくりに関する重要事項について、調査及び審議を行います。
12人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱します。
(1)学識経験者
(2)市内の各種団体の推薦を受けた者
(3)市民(公募による)
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