審議・検討内容
富良野市情報公開条例及び富良野市個人情報の保護に関する法律施行条例の適正な運営を図る 。
また審査会は、実施機関の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審査し、又は審議する。
(1) 第 12 条の審査請求に関すること。
(2) 保護条例第 22 条の不服申立てに関すること。
(3) 情報公開制度に関すること。
(4) 個人情報保護制度に関すること。
委員構成
委員は識見を有する者のうちから市長が委嘱し、5人以内の委員で組織します。
設定
公開日:
富良野市情報公開条例及び富良野市個人情報の保護に関する法律施行条例の適正な運営を図る 。
また審査会は、実施機関の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審査し、又は審議する。
(1) 第 12 条の審査請求に関すること。
(2) 保護条例第 22 条の不服申立てに関すること。
(3) 情報公開制度に関すること。
(4) 個人情報保護制度に関すること。
委員は識見を有する者のうちから市長が委嘱し、5人以内の委員で組織します。