審議会等の名称
富良野市情報公開・個人情報保護審査会
所掌事項(審議・検討内容
富良野市情報公開条例及び富良野市個人情報の保護に関する法律施行条例の適正な運営を図ります。
また審査会は、実施機関の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審査し、又は審議します。
(1)富良野市情報公開条例第12条の審査請求に関すること
(2)富良野市個人情報の保護に関する法律施行条例第5条の諮問に関すること
(3)情報公開制度に関すること
(4)個人情報保護制度に関すること
(5)富良野市議会の個人情報の保護に関する条例第45条の審査請求に関すること
(6)議会個人情報保護条例第50条の諮問に関すること
設置根拠法令等
- 富良野市情報公開条例 第13条
- 富良野市情報公開・個人情報保護審査会規則
委員構成
委員は識見を有する者のうちから市長が委嘱し、5人以内の委員で組織します。
公開・非公開の別
非公開